ひかり相続手続きサポーターでは、毎日色々なお問い合わせを頂いておりますが、その中でも特に多いのが、親御様の財産をお子様やお孫様への生前贈与に関してです。
弊社は司法書士事務所なので、不動産の贈与による名義変更のお問い合わせが多いのですが、その場合、どうしても贈与税などの税務面でのコストがネックとなり、実際に贈与されないケースも多いです。
今回は、親御様からお子様やお孫様への贈与の際に使える贈与税の特例についてご紹介したいと思います。親御様の資産が相続税の基礎控除を越えそうなのであれば、こういった贈与の特例を利用して、生前のうちに親御様の財産を目減りしておくことは相続税対策にもなります。
①暦年贈与
暦年贈与は贈与税の特例ではないのですが、1人あたり年間で贈与税がかかることなく贈与を受けられる基礎控除というものが110万円と決まっています。その範囲であれば、贈与税はかかりませんので、毎年100万円(不動産なら100万円相当の持分)ずつ贈与をするやり方です。これは、贈与を受ける方一人当たり110万円ですので、贈与する方にこの制限はありません。
例えば、長男・次男・お孫様に贈与する場合は、最大330万円までは贈与税かからずに、財産を移転することができます。
②居住用住宅購入資金の贈与
子が居住用の不動産を購入する際に、購入資金について、住宅の種類によっては最大3000万円まで、贈与税が非課税とされる特例です。
居住用住宅購入資金の贈与は、不動産業者様などに、購入計画を相談する段階で、耳にすることが多いかもしれませんが、よく利用されています。
③相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を使えば、生前贈与の際には、贈与税を2500万円まで非課税となります。その代わり相続のときには、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。贈与された財産と相続された財産を足しても基礎控除を越えない場合、贈与税も相続税もかかりません。
相続時精算課税制度は、②居住用住宅購入資金の贈与のように金銭の使い道の要件はないので、現金や株式、不動産を生前贈与する際に使うことができます。
また、②居住用住宅購入資金の贈与の制度と併用して使うこともできます。
④教育資金の贈与
子や孫へ教育資金を贈与する場合、1500万円までなら非課税となるこの制度です。平成25年にこの制度が始まりましたが、最初は申し込みが殺到したそうですが、現状では、すべての領収書をとっておかないといけない、どこまでが教育資金といえるか不明瞭、また最初に一括で贈与をして教育資金として使いきれなかった分に関しては、贈与税がかかってしまいます。なので、上記①から③よりもよく考えて使う必要がありそうです。
※①から④はすべて各種の要件を満たす必要があります。
今回は贈与税の特例についてですが、ひかり相続手続きサポーターでは税理士と連携して、ご相談対応できますので、税金が心配な方はぜひ一度ひかり相続手続きサポーター(ひかり司法書士法人)までお問合せください