遺産整理サービス
1,お申し込み、2,遺産整理委任契約・相続人の確定、3,財産目録の作成、4,遺産分割協議書の作成、5,金融資産の換金・不動産の名義変更、6,相続税の申告と納税、7,業務完了のご報告
遺産整理 料金表
相続財産の価額 | 料金 |
---|---|
2000万円未満 | 22万円 |
2000万円〜5000万円未満 | 価額の1% +5万5千円 |
5000万円〜1億円未満 | 価額の0.9% +11万円 |
1億円〜3億円未満 | 価額の0.8% +22万円 |
3億円以上 | 価額の0.5% +121万円 |
※別途、手続きに必要な諸実費、郵送代が加算されます。※相続人が5名を超える場合は、6名以降1名につき報酬額が3万円加算されます。※数次相続が発生している場合には、報酬額が5万円加算されます。※金融機関相続手続きは3社までの金額になります。4社目から1社6万円+税が加算されます。※振込手数料は、お客様のご負担にてお願いいたします。※遠方への出張が必要な場合は、出張日当が加算される場合があります。※別途不動産の名義変更等に必要な報酬(1件55,000円)と登録免許税等の実費が加算されます。
※遺産整理業務が途中で終了した場合の報酬 遺産整理業務の申込みをいただいて当社が業務に着手した後、遺産整理業務完了前に当社の業務が終了した場合は、当社は業務の段階に応じて 報酬のご請求ができるものとします。また、相続人の戸籍等を調査して相続人が確定した日から4か月を経過しても相続人の全部または一部の者の合意が得られないために遺産整理業務の委任契約を締結することができない場合には、当社は遺産整理業務を終了させることができるものとします。
遺産整理業務に関してご留意いただきたい点
当法人が遺産整理業務をお引き受けする際には、下記の基準を満たしていることを条件とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 相続人のみなさまの間で紛争が生じていないこと
- 相続人の中に、行方不明・生死不明の方がいらっしゃらないこと
- 遺産整理業務を委任いただくことについて相続人のみなさま全員の合意があり、かつ相続人のみなさまの間で円滑に遺産分割協議が成立する見込みであること
- 権利の帰属について係争中の財産、分割の困難な財産、手続が難航すると判断される海外資産等の財産は、遺産整理業務の対象財産から除外することをご了承いただけること
- 相続税の申告期限までに十分な時間があること
- その他、遺産整理業務の円滑な実施に支障をきたす事象がないこと
相続人の特定、相続関係図の作成、預貯金の解約などなど、相続に関する専門的な手続きを「ひかり」がお手伝い。 ひかりなら、ネットで申込みが完了いたします! 下記より相談・お申込みください。↓
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