不動産の名義変更 相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更を明朗会計の”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更は、2024年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。

名義変更をせずにそのままにしているうちに新たな相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

相続登記おまかせ一括パック料金

分かりにくい相続登記にかかる費用を「ひかり相続手続きサポーター」では一般的な相続による不動産の名義変更報酬を一律”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

相続による不動産の名義変更 68,000円 上記金額に
①不動産の個数×2,000円
②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)
③戸籍取得に必要な手数料(実費)が別途かかります

サービス内容 料金(税込み) 実費
不動産の名義変更のみ 55,000円 ①不動産の個数×2,000円
②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)
戸籍収集 22,000円 ③戸籍取得に必要な手数料、送料
※戸籍は被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍、住民票が必要です。。

上記はHPよりご依頼いただいた場合の料金表となります。但し、案件が複雑な場合は、申請が分かれる場合などは事前に見積りを提示させていただき、金額、サービスに納得頂いた上でご依頼頂けます。

相続登記おまかせ一括パックサービス内容

1,物件調査

ご自宅の土地建物の名義が本当に被相続人なのか、また、所有物件は土地とその上の建物だけと思っていても、その道路が私有地であってご近所で共有していた場合等、思わぬところに権利を持っていたりすることがあります。そんな時に間違いなくすべての権利を変更するための調査をします。

2,戸籍収集

名義変更には亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要ですが、見慣れない方にとって戸籍は非常に難解です。

戸籍証明書は、原則として本籍のある市区町村の窓口で取得できます。ただし、本人、配偶者、直系親族の方は、どの市区町村の窓口でも取得できます。

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村でも広域交付制度を利用して戸籍謄本等の請求が可能になりました。

また、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、コンビニで戸籍謄本を取得できます。

3,遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは相続人の方全員で話し合って、亡くなられた方の遺産を分ける話し合いの結果を証明する書面です。せっかく話し合いがまとまってもそれを正確に書面に残さないと後日争いのもとになる可能性もあります。そのようなことがないために当方で遺産分割協議書を作成させて頂きます。

4,移転登記(相続登記)

登記の申請は申請書の作成、必要な書類の収集等、慣れない方にとっては、非常に複雑です。登記の専門家である司法書士にお任せ頂くことで、依頼者様の大切な権利を確実に名義変更させて頂きます。

5,税金に関する相談

「相続税の発生する案件なのか」また、「誰がどのように取得すれば今後の節税対策になるのか」をグループの税理士と一緒に対応させて頂きます。

不動産の名義変更をしない場合のデメリット

2024年4月1日から、相続登記は3年以内に申請することが義務化されています。それでも相続登記を行わない場合、以下のようなデメリットが考えれらます。

  • 10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がある
  • 不動産の売却・活用ができない
  • 相続人が増えて、手続きが複雑化する
  • 相続人間のトラブル・争いの元になる

相続した不動産を売却する場合

親の所有していた不動産があった場合などで、同居していなければ通常は所有していても管理が難しく、固定資産税などの税金もかかるため処分を考える方は多いです。

親の名義のまますぐに売却はできませんので、売却するためには親から自分(相続人)への不動産名義変更手続きが必要です。不動産の名義変更をご依頼頂き、提携の不動産業者にて売却をご依頼を頂いた場合、相続一括パックがさらにお得になります。 【売却をご検討中の不動産がございましたら無料で査定致します!】

不動産の名義変更 よくある質問

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