ご実家や土地を相続するにあたり、ご兄弟の中で長男様だけが(共同相続人の中のお一人が単独で)不動産を相続される場合、後々に兄弟でトラブルにならないためにも、遺産分割協議書を作成して共同相続人全員の実印を押印してもらう必要があります。また、その際に作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更にも必要となってきます。
また、遺産分割協議書は共同相続人全員で協議しなければ無効になりますので、まずは被相続人の戸籍を収集して、相続人の確定をしなければいけません。
私たち「ひかり相続手続きサポーター」では、遺産分割協議書の作成はもちろん、戸籍の収集から長男様への登記名義の変更(相続された不動産の名義変更)まですべてお任せいただくことができます。
家や土地を相続したら…
不動産変更よくある問い合わせ
- 亡くなった親名義のままで今の家に住み続けることは可能ですか?
- 不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください。
- 相続人が兄弟3人なのですが、3分の1ずつ共同名義で相続登記は出来ますか?
- 父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?
不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。
だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。