不動産の名義変更 相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更を明朗会計の”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

昨年に亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きました。どうしたらいいですか?

昨年に亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きました。どうしたらいいですか?

「固定資産税納税通知書」は登記名義人宛てに届きます。

これは登記名義人が亡くなったとしても亡何某宛で届き、自動的に相続人宛に届くことはありません。

これを相続人宛に変更するためには役所へ行って代表相続人へ送付するように手続きをするか登記名義を変更することになります。

登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、いつかはやらなければならないものなので、納税通知書が届いたことをきっかけとして相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更をしてはいかがでしょうか?

ひかり相続手続きサポーターでは届いた納税通知書の中の課税明細書をお持ち頂ければ、相続登記に必要な手続きの見積書を作成することができます。まずはお気軽にご相談下さい。

不動産の名義変更 よくある質問

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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