相続ってなに?
「相続」とは、人が死亡し、その財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
「相続」とは、人が死亡し、その財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
誰が相続人でどれだけの権利があるのか。
相続が発生すると、誰が相続人になるかと相続できる権利の割合は法律で次のように決まっています。注意すべき点としては、配偶者は常に相続人となるということです。
順位 | 相続人と法定相続分 | |
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第1順位 | 配偶者(1/2) | 子供 (1/2) |
第2順位 | 配偶者(2/3) | 親 (1/3) |
第3順位 | 配偶者(3/4) | 兄弟姉妹(1/4) |
いったん相続が発生すると、遺されたご家族には何かと面倒な手続きが待っています。その中には法律上の期限が設けられているものや、順を追って手続きをしないと先に進めないものなども多くあります。
以下の相続スケージュールで相続に関する諸手続きの全体像をご確認下さい。
7日以内 | 被相続人の死亡 (相続の開始) |
通夜・葬儀 葬式費用の入院費用の支払い、領収書等の整理 ・健康保健被扶養者(異動)届の提出(死後5日以内) ・死亡届の提出(死後7日以内) |
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3ヶ月以内 | 遺言書の有無の確認 | 自筆証書遺言は家庭裁判所で検認をうける |
相続人の確定 | 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を収集する | |
相続放棄・限定承認 | 財産及び債務の概要を把握し、相続放棄をするか限定承認をするかを決定し、家庭裁判所を申述書を提出 | |
4ヶ月以内 | 被相続人の所得税や消費税の申告・納付(準確定申告) | |
10ヶ月以内 | 被相続人の 相続財産調査・評価 |
相続財産・債務の調査 生前贈与の有無の確認 財産評価をし、持参債務の一覧表を作成 |
遺産分割協議書の作成 | 遺言書があるときは、受遺者の意思確認を行う 遺産分割を検討(相続人全員の合意を得て進める) |
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相続税の申告・納付 | 延納・物納の申請 | |
期限なし | 相続財産(不動産など)の名義変更 | |
遺産分割の実行 |
期限はありません。放っておいても罰則などもありません。
不動産の所有者が亡くなった場合、その所有権は相続人が相続することになります。そこで、相続人が所有権を相続したことを公示するために所有権移転の登記をするのですが、これを相続登記と読んでいます。
相続登記手続きは、自動的になされるのではなく、申請をしないと、いつまででも、亡くなられた方の名義のままです。
もし名義変更をしないでいると、他の人に自分のものだと主張するものがありません。
このことから、売却することもできませんし、金融機関から融資を受けることもできません。
また、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が困難になり、実際、法定相続人が50人以上に増え、事実上相続登記が不可能になってしまった例もあります。
このように、後々面倒な事になることもありますので、相続登記はなるべく早くに済ませておいた方が良いでしょう。
相談(お問い合わせ)から、手続きの完了するまでをご案内いたします。
基本的に下記の流れのとおり手続きをいたします。
お問い合わせ | [全国対応]メールまたは電話にてお問い合わせ下さい。 ・メールでお問い合わせはこちら ・電話でお問い合わせ 0120-936-507 (9:00~19:00土日祝対応) |
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ご相談 | ご相談内容をお聞きし、お客様のご依頼に沿った手続きを提案させて頂きます。 納税通知書の写しを頂ければ見積書を作成致します(戸籍収集の通数で数千円の差異が生じてしましますのでご了承ください)見積書をご確認いただき、ご依頼頂く際は、委任状にご署名頂いて受任となります。 |
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書類の作成 書類の送付 |
お聞きした内容をもとに、登記の申請に必要な書類を作成し、お送りいたします。
請求書も同封させて頂きますので、ご入金をお願い致します。 |
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登記申請 | 書類が当方に届き、入金の方が確認させて頂いた後、登記の申請をいたします。 |
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権利書の送付 | 登記がすべて完了し、新しい権利書などの書類一式をお送りいたします。 |
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遺産整理を行うのに、資格というものは必要ありませんが、そこにはやはり長年培ってきたノウハウが必要となってきます。そうでない事務所に依頼してしまうと、せっかく依頼していただいても満足して頂ける結果に至らないことになってしまいます。
「ひかり相続手続きサポーター」は相続業務・遺産整理業務に特化した士業の専門家集団です。一つの士業が窓口となって提携の税理士などに外注するのとは異なり、すべて幣グループの士業が対応いたしますので、ご安心ください。
「ひかり相続手続きサポーター」は司法書士、税理士を中心とした士業の専門家集団であります。紛争性がなければ、どのような相続手続きであっても弊社が窓口となり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更など全てを一括しておまかせ頂けます。
また、相続人間で話がまとまらず、どうしていいかわからない場合であっても、幣グループの顧問の弁護士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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