相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。

相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。

このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。

ただし、この制度を受けるには以下の要件が必要です。

相続時精算課税制度の利用するための要件

  1. 贈与者:60歳以上の親又は祖父母

  2. 受贈者:贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は20歳以上の孫

  3. 贈与を受けた年の翌年21日~315日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に届出(相続時精算課税選択届出書)が必要

相続時精算課税制度のメリット

  1. 大きな非課税枠(2,500万円)により、一度にまとまった贈与が可能。
  2. 遺言によることなく自分の意思で、最適な時期を選んで財産の分配が可能。
  3. 生前に振り分けを決める事により、相続争いを避けることができる。
  4. 早めに財産を移転することによって、子供に援助してあげることができる。
  5. 収益物件、値上がりが予想される財産を贈与すれば、節税効果大。

しかし、相続時精算課税制度は一度選択してしまうと撤回することが出来ず、暦年課税制度の適用も無くなり、毎年の110万円の基礎控除の適用が受けられなくなります。

つまり翌年からは110万円以下の贈与であっても贈与税の申告が必要になってきます。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.