相続欠格とは相続において特定の相続人につきに不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
民法により定められている相続欠格事由とは以下の通りです。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続欠格は相続廃除のように特段の手続は必要とせず、特定の相続人に相続欠格の事実が認められれば当然に相続人としての権利を失うこととなります。
但し、相続放棄と異なり、元々は相続人であったので代襲相続の対象にはなります。