相続によって不動産の名義変更の手続きにかかる費用には、大きく分けて2つあります。
登録免許税などの実費と司法書士などへ支払う報酬です。
実費の中のほとんどが登録免許税となっており、これは法務局への不動産の名義変更申請の際に国に納めるもので、算出方法は固定資産税の評価額を基準として現在は0.4%を乗じた金額(100円未満は切捨て)を納めることになります。
評価額 | 税率 | 登録免許税額 |
---|---|---|
18,000,000円 | ×0.4 | =62,000円 |
もうひとつは司法書士への報酬になります。
つまり、相続による不動産の名義変更に必要な費用とは上記の登録免許税などの税金(調査費用としてプラス数千円程度)と司法書士への報酬と消費税の合計額となります。
次に不動産の名義変更を行った後にはどのような税金が課税されるのでしょうか。
売買によって不動産を取得した際には不動産の取得税が課税されますが、相続を原因として不動産の名義変更を行っても、取得税は課税されません。よく、名義変更をすると相続税が発生すると考えておられている方がおられますが、相続税は亡くなられた方の相続財産の価格によって課税されるもので、不動産の名義を変更することで課税されるものではありません。
贈与によって名義変更を行うと上記の登録免許税も2%と相続による名義変更の5倍の税率となりますし、取得税も課税され、特例等の非課税枠を超えると贈与税も課税されてしまいます。
不動産の名義変更は相続によって変更するのが一番費用としては安くなります。生前に贈与税などを納めてでもする必要がある場合でなければ、安易に不動産の名義の変更はしない方がいいのではないでしょうか。