相続人がいない場合

お子さんがいらっしゃらない、両親も配偶者も既に亡くなっている場合の相続人は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子供が代襲して相続人となります。

しかし、一人っ子で兄弟姉妹もいない。
そこまで来たら相続人がいないということで、相続人不存在の手続になります。

まず家庭裁判所で相続財産管理人という人が選任され、被相続人に対して債権を持っている人や遺言で財産を譲り受けたという人を探します。

それでもいない場合、特別縁故者といって、生前被相続人に縁があった人にその相続財産を与える事になります。

ちなみに特別縁故者とは具体的に(1)生計を同じくしていたもの、(2)被相続人の療養看護に努めた者、(3)その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。

しかし、この特別縁故者までいなかった場合、最終的に相続財産は国庫に帰属することになります。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.