自筆証書遺言の書き方と見本
自筆証書遺言の手書き見本
自筆証書遺言の記入のポイントは?
自筆証書遺言をせっかく残しても、それが遺言者の死後に実行されなくては意味がありません。そのためには、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。例えば『自宅は長男に相続させる』などと場所や建物が特定できない記載の場合は、その遺言書では移転登記ができないのです。あらためて相続人全員による分割協議が必要となってしまいます。
以下、注意点を列記しました。
①自筆で書く。
遺言の内容、日付、遺言者の署名など、遺言書全文を直筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。遺言書はすべてを自書してください。パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効です。音声やビデオの映像での遺言も無効です。
用紙や筆記用具に制限はありませんが、用紙は、家庭裁判所では検認の際にコピーをとるのでA4やB5などのサイズがよいでしょう。
②表題をつける。
最初に、「遺言書」「遺言状」といった表題を書きます。
③書き出しは明瞭に。
表題に続いて「遺言者◯◯◯◯は、次のとおり遺言する」または「遺言者は◯◯◯◯は、次のように遺言する」と書きます。
④一番重要な本文。
遺言したいことをわかりやすく整理して書きましょう。
- 財産のなかに不動産がある場合は、登記簿謄本を取り寄せ正確に記載します。明確でない場合に遺言書による登記の移転ができない場合が生じます。土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載しましょう(見本参照)。
- 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載しましょう(見本参照)。
- 株式は「◯◯◯株式会社の株式◯◯株」というように書きます。
- 数字は「1、2、3」「一、二、三」「壱、弐、参」のどれも使っていいのですが、変造のおそれがある場合は「壱、弐、参」がいいかもしれません。
⑤遺言執行者の指定は?
遺言の執行(遺言の内容を実現することをいう)が必要な場合には、遺言執行者を決めておきます。執行者を定めるかどうかは任意です。認知や相続人の排除が含まれる場合や、相続人の間で利害関係が表面化しそうな場合は、遺言執行者を決めておくのが無難です。
⑥自分の思いを家族に伝える付言事項。
遺言中に、遺言事項以外の事柄について、遺言者の意思の表明がなされることがあります。法律上の効力はありませんが、遺言者の最終の意思表示として、相続人や関係者がこれを尊重することにはなんら差支えはありません。
付言事項の例としては、どうしてこのような遺言をしたのかなどの動機の説明、自分が亡き後の家族のあり方についての希望などがあります。
⑦日付がないと無効に。
日付は年月日を書きます。必ず日にちまで書くこと。西暦でも元号でもOK。
⑧署名・押印する。
押印は実印でなくても認印でもかまいません。
※用紙が複数枚におよぶ時は、閉じるか契印(割印)をします。
その他の注意点…遺言書を修正したい場合は。
できあがった遺言書を修正したいときは、次のような様式に沿っておこないます。
言葉の追加なら、その箇所に吹き出しの印をつけ、文言を書き加えます。削除したいときは、原文が判読できるように二本線を引きます。訂正するときは、削除と同様に二本線を入れ、その横に変更の文言を書き添えます。
そして、加入・削除・訂正した横に、遺言書に押印したものと同じ印を押します。
さらに、変更箇所の上部欄外に「本行◯字削除◯字加入」などと書き加え、その横に遺言者が署名します。
この方法を誤ると、遺言全体が無効になってしまうことがあります。それだけに、内容を変更したいときは、面倒でも全部を書き直すほうが賢明です。
自筆証書遺言書は封筒に入れて封印する。
封印封筒の見本と注意点
法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避けるために自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管するのがいいでしょう。
自筆証書遺言書の場合は遺言者が亡くなった後、保管者または発見した相続人が遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封することになっています。もし封印された封筒を開封してしまっても遺言書が無効となるわけではありません。そのまま裁判所に提出して検認の請求をしてください。