必要な書類 |
必要な理由 |
亡くなられた方(以下、被相続人)戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等 |
被相続人の出生から死亡までの記載のあるものが必要になります。こちらの書類を揃えることで、被相続人の相続人を確定することができます。
通常は、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に請求して、そこから遡っていくことになります。戸籍は法改正があったり、転籍していたり、また、婚姻、分家、家督相続など様々な原因で |
被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 |
被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |
相続人全員の戸籍謄本 |
相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |
遺産分割協議書 |
誰がこの不動産を相続したのかなどを決めた書類になります。 |
不動産を相続する人の住民票 |
不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |
不動産を相続する人の委任状 |
司法書士に対する委任状が必要になります。 |
不動産の固定資産税評価証明書 |
法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |