単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、民法の相続法上の法律用語です。
「第四章 相続の承認及び放棄」に規定があり、被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することである。
単純承認については民法915条における期間制限がある。民法921条に掲げる事由に該当する場合は、単純承認したとみなされる(法定単純承認)。
単純承認することにより、相続放棄又は限定放棄をすることが出来なくなります。
実際には、民法915条の期間内に積極的に単純承認することは少なく、民法921条の死亡後3ヶ月経過による単純承認(法定単純承認)により承認したものとされることがほとんどです。
法定単純承認とは、単純承認の意思表示をしなくても、相続財産の処分行為・熟慮期間の経過・背信行為をした場合には,当然に相続人が単純承認をしたものとみなすという制度のことをいいます。
民法921条によって定められた以下の行為をした者については単純承認する意思があったとして、当該行為をした後は相続放棄・限定承認をすることが出来なくなる。
民法921条
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
- 相続財産を処分したとき
- 3ヶ月が経過したとき
- 相続放棄後であっても相続人が相続財産を隠匿したり消費したりしたとき