遺産分割協議書の作成

相続が発生すると被相続人に所属していた財産は遺産となり、遺産分割協議が成立するまでの間は相続人の法定相続分に応じた遺産共有状態になります。

遺産共有状態は確定的に所有権を取得しているわけではないので、銀行等の金融機関は遺産分割協議が終わるまで、預金債権全額はもちろん相続人の持分に該当する部分についても返還請求に応じることはありません。この場合返還請求するためには遺産分割協議書が必要になります。

また、不動産を一部の相続人だけで相続する場合や相続税の申告には添付書類として遺産分割協議書が必要となってきますし、身内同士で曖昧になり後日紛争が起こらないようにするためには遺産分割協議書を作成することが必要になってきます。

一般の方ではあまり慣れない民法の知識などが必要となることもあるので、遺産分割協議書の作成は司法書士などの専門家に依頼していただくことをオススメします。

遺産分割協議での財産の分配方法についての例

  1. 全員均等で分配する

    配偶者は2分の1、子供はその2分の1を子供の人数で割った分が法律でさだめられている割合になります(これを法定相続分といいます)。
    しかし、こちらの割合より相続人の間での話し合いが優先されますので、それを無視してみなさん人数割りにしましょうということもできます。

  2. この財産はAさん、この財産はBさんが相続するというもの

    相続財産といっても不動産、預貯金、車など色々あるのが普通です。
    また、相続人によって亡くなられた方への思いも違ったりします。ですから、私はこれが欲しいといった場合等、財産の価格等は無視してそれぞれが個別に相続するという方法です。

  3. 全てお金に換えてしまって、お金を分配する

    たとえば、不動産の評価をいくらとするのかは難しいところになります。
    その不動産を取得する人にすれば、安く見積もった方がいいし、他の人にしてみればその不動産がそんなに安いわけがないといって話し合いがまとまらなくなってしまいます。
    そういった場合に、公平に不動産を売却して、お金を平等に分配しようではないかというものです。相続人の間で後々に争いや文句がでないようにしようという場合に用いられます。

  4. 不動産は長男が、それ以外の預貯金は次男がという方法

    少し古臭いと思われる人もおられるかもしれませんが、やはり自宅は長男がという考えの方はおられます。遺言書ではなく、生前からそうして欲しいといわれていたりします。
    しかし、昔の家督相続の時代ではありませんから、すべての財産を長男が引き継ぐというものでもなく、やはりそこはバランスを考えてこのような決め方もなされます。

  5. すべてAが相続して、そのほか相続人は何も相続しない

    不公平な感じもしますが、このようなこともあります。

ひかり相続手続きサポーター 遺産分割協議書の作成費用

遺産協議書の作成 1通1万5000円

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