遺留分とは

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利が認められる。また、代襲相続人にも遺留分権は認められる遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。

遺留分減殺請求

留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求することができる。これを遺留分減殺請求権という。

廃除

被相続人が、相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度である。

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