ひかり相続手続きサポーターでは、遺産相続にかかる費用について明瞭でわかりやすい料金体系を目指しています。
少しでもご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。
相続登記(不動産の名義変更)一括パック
ホームページからご依頼頂いた方限定の相続登記お任せ一括パック特別価格
上記金額に
①不動産の個数×2,000円
②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)
③戸籍取得に必要な手数料(実費)
が別途かかります
サービス内容 |
料金 |
実費 |
不動産の名義変更のみ |
5万5千円 |
①不動産の個数×2,000円
②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税) |
戸籍収集 |
1万9800円(税込) |
③戸籍取得に必要な手数料、送料
※戸籍は被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍、住民票が必要です。
※第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、29,700円(税込)となります。 |
上記の料金は、HPからご依頼頂いた方のみになります。案件が複雑な場合、申請件数が分かれる、他管轄の場合は別途費用が必要となります。
その場合は、ご依頼頂く前に見積書を提示させて頂きますので、そちらをご確認いただいてから、ご依頼頂くかどうかを決めて頂ければかまいません。
不動産の名義変更から売却までの一括パック
相続した不動産の名義変更から売却までの全てをお任せいただいた場合(※1)、「相続登記おまかせ一括パック」を33,000円(税込)でご提供させて頂きます。
相続した不動産を売却(査定)を不動産会社に依頼するのに不安に感じる方は多いと思います。よくお問合せ頂く内容として「不動産の値段は本当に適切なのか」「信頼できる不動産業者さんなのか」との相談をうけます。
私たちひかり相続サポーターでは長年お付き合いさせて頂いている不動産業者さんを我々がご紹介させて頂きますので、しつような営業を受けることもなく、迅速安心に不動産の売却ができます。
上記金額に
①不動産の個数×2,000円
②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)
③戸籍取得に必要な手数料(実費)
が別途かかります
サービス内容 |
料金 |
実費 |
不動産の名義変更のみ |
3万円 |
①不動産の個数×2,000円
②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税) |
戸籍収集 |
1万9800円(税込) |
③戸籍取得に必要な手数料、送料
※戸籍は被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍、住民票が必要です。
※第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、29,700円(税込)となります。 |
※1 当法人の提携先不動産業者と媒介契約が成立した場合です。
※2 遠方の場合で司法書士が売主様との面談が必要な場合でも出張料は不要(別途交通費のみ実費)
遺言書の作成
「自分が生存しているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」「自分が死亡したあとに、遺産の事でモメてほしくない」理由は何であれ、遺言書として作成しておくことが賢明といえます。
なぜなら遺言書の作成をしないまま贈与者が亡くなってしまうと、結局本当に贈与があったのかどうかも分からなくなるため、相続争いの要因になってしまうからです。
実費 公正証書遺言 公証人に対する手数料 / 自筆証書遺言(基本不要)
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算) |
秘密証書遺言 |
公証人に対する手数料(1万1000円) |
財産管理
財産の一部又は全部の管理をします。管理の内容は契約によって自由に決められるので、入院している間のみ管理してほしいということも可能です。
相続放棄
相続放棄とは、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続のことです。
限定承認
相続財産がマイナスであることが明らかなときは、相続放棄をすれば十分ですが、プラスかマイナスか分からない時には相続によって得た財産の範囲内においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う限定承認を選択されるとよいでしょう。
別途実費負担として郵送料は公告費用等がかかります
遺産分割協議書の作成
一般の方ではあまり慣れない民法の知識などが必要となることもあるので、遺産分割協議書の作成は司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
相続登記関連 料金表
その他「相続登記一括おまかせパック」以外の相続、不動産登記の料金表はひかり司法書士法人ホームページをご覧下さい
銀行口座の名義変更