亡くなった親名義のままで今の家に住み続ける事は可能ですか?
家族でお住いになっていた家を相続して、現在は亡くなられている親名義の家に住み続けたとしても問題はありません。
相続が発生しても、いつまでに相続登記をしなければならないといった期限はありませんし、お住いになっている家の名義変更をせずにそのまま住んでいたとしても法律違反にはなりません。
しかし、家の名義変更はいつかはする必要がでてきます。
現在お住まいの家に住み続けることによって次の様な問題が発生する前に速やかに手続きをすることをオススメします。
相続人が亡くなってしまい、新たな相続人が登場することになって、他の相続人は納得していたのに、遺産分割協議が出来なくなった。
相続による家(不動産)の名義変更は一般の方にとっては費用もかかるし分からないことも多いので、面倒だと放っておきたくなる気持ちは分かりますが、放っておく間に兄弟が不仲になり、まともに話し合いも出来ないような状態になってしまうことも考えられます。
そうなれば、遺産分割協議をすることも出来ず、簡単に名義変更をすることが困難になります。
【父親名義の不動産の名義変更が終わらないうちに相続人であった次男が死亡した場合】
- 父が死亡した時点では相続人は母・長男・次男の3人
- 父の相続手続き(家の名義変更など)が終わらないうちに次男が死亡
- 次男の「父の財産(土地建物)を相続する権利」が次男の妻(配偶者)に相続される
- 父の相続権について母、長男、次男の妻・子の合意が必要
親の相続が発生してから何十年も経ってしまい、相続人でもある次男の方がお亡くなりになられた場合、その妻と子供が新たに相続人として登場してくることになります。
父の相続権について、血縁関係のない次男の妻の合意が必要になってきます。その妻と長男が特別に仲が悪いということがなかったとしても、妻にしてみると子供にはいくらかの財産を残したいと思うことも不自然ではありません。
次男が生きている間であれば話が整っていたのに、新たな相続トラブルが発生ということも起こってしまいます。
相続が発生してしばらくは相続に納得していたのに、何年かしたら協力してくれなくなった。
人間誰しも良い時もあれば、悪い時もあります。やはり、タイミングというものがありますから、話し合いが整っているその時に相続手続きをしないと、時間が経ってしまうことにより、その人の状況も変わり、お金に困っているかもしれません。
また、不動産の相場が納得していた時よりも値上がりし、他の相続人に欲がでてきてしまうなど、話し合いがついているその時に、相続手続きを済ませてしまうことが一番大切なことです。
家の名義変更をしないまま、自分がなくなった場合、自分の子供たちに負担を残すことになる。
原則として不動産を売却しようとすると、不動産の名義が所有者と一致していないといけません。
自分が住んでいる間は親名義のままでよくても、いざ自分が亡くなった時に自分の子供が相続して不動産を売却したいと思った時に、その子供はおじいさんの相続手続きから始めなくてはなりません。当然、父親の兄弟やその兄弟が亡くなっていればその子供達まで協力が必要となり、自分の代で名義変更をしないでいると、子供達に負担を強いることにもなります。
このようなことからも、家や土地といった大切な不動産を相続した場合には、相続手続きができると思ったそのときに速やかに済ませてしまうことをオススメします。
私たちひかり相続手続きサポーターでは戸籍収集や遺産分割協議書の作成など面倒な手続きも全て代わりにさせて頂きます。
現在お住まいの家の名義が亡くなられた方のままになっている場合は様々な相続問題が発生する前に名義変更を検討されてはいかがでしょうか。
不動産の名義変更 よくある質問
- 不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください
- 亡くなった親名義のままで今の家に住み続ける事は可能ですか?
- 父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?
- 昨年に亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きました。どうしたらいいですか?
- 離婚により共有名義になっている家の名義変更はどうすればいいですか?
- 相続人が兄弟3人なのですが、3分の1ずつ共同名義で相続登記は出来ますか?
- 兄弟がいるのですが、不動産を長男だけが相続することになりました。どのような手続きになりますか?
- 「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。
- 関西に住んでいるのですが、実家は九州にあります。父が亡くなり、実家の名義変更手続きがしたいのですが、依頼することはできますか?
- 亡くなった親の不動産が京都にあります。私は遠方に住んでいるために事務所に伺うことが出来ないのですが、相続による名義変更の手続きを依頼出来ますか?
- 相続による名義変更に期限はあるのですか?
不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。
だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。