「相続」と「贈与」の違い

よくご相談を頂く相続と贈与についてお話したいと思います。

ひかり相続手続きサポーターでは、ホームページ等から、たくさんの不動産の名義変更についてのご相談を頂きます。この「名義変更」といっても、どういった理由で名義変更をするのかによって手続きが異なってきます。

つまり、登記記録(いわゆる登記簿)の名義を変更するには、必ず理由が必要になります。この理由というのは、法律でいう原因のことですが、その原因によって、必要な書類あるいは税金などが違ってきます。

不動産の名義を変更する原因は数多くありますが、一般的にでてくる原因としては、「相続」「売買」「贈与」といったところではないでしょうか。

この相続とは、ご存知のとおり誰かが亡くなられた場合に発生することです。「父親が亡くなったので、子どもに名義変更をしたい」というような場合に、「相続を原因として名義の変更をすることになります。

一方、「父親がまだ生きているうちに、子どもへ名義を変更したい」という場合、お父様は生きておられますから、「相続」を原因することにはなりません。この場合に子供が無償、つまりタダで不動産をあげるような場合には「贈与」を原因とすることになります。

また、無償ではなく不動産に見合う代金を支払うというような場合には親子であっても「売買」ということになります。親子間で売買というのも、少し違和感を覚えますが、お金を払ってでもその子供が不動産を取得する必要があれば、そういったこともめずらしくはありません。

多くの相談は、ただ単に「不動産の名義を変更したいのですが」といった、簡単な気持ちでご相談頂くことが多いのですが、これは「贈与」ということになり、贈与税といった税金を納める必要がでてきて、理由がないのであれば、基本的には行いません。費用だけのことを考えると、名義の変更は相続を原因として行うことが一番安くなります。

ただし、贈与税や取得税を支払ってでもこの不動産を変更する必要がある場合、例えば収益不動産から家賃収入が今後も発生するので、その果実を子供の収入としたい場合や、相続が発生すると相続人間でもめることが予想され、特定の相続人に不動産を相続してもらいたいような場合は、贈与税を納めてでも贈与によって名義の変更をすることもあります。

また、登録免許税といった税金ですが、法務局にある登記記録を変更する際には登録免許税を申請と同時に納める必要があります。この登録免許税は原因によって税率が異なり、相続を原因として名義の変更を行う際には、評価額(あるいは価格)の0.4%が課税されます。それに対して、贈与の場合は、2%になり、登録免許税だけをみても、贈与の場合には、相続の場合の5倍もの税金がかかることになります。

例にしてみると、評価額1000万円の不動産であるなら、相続では4万円が登録免許税となるのに対して、贈与を原因とすると20万円となり、これだけをみても贈与を原因とすると大きく異なることになります。

このように、基本的には理由がない不動産の名義の変更を行うことはありませんが、理由や事情があるので贈与税などを支払ってでも手続きをする必要がある場合には、私たち司法書士、ひかり相続手続きサポーターにご相談頂ければと思います。

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