相続人に海外居住者がいる場合の相続手続き

相続人が海外にいる場合の、相続手続きのご説明をさせていただきます。

被相続人が預貯金や不動産を所有していた場合など、相続人全員で遺産をどう分けるか遺産分割協議を行います。

そして決定した遺産分割の内容を遺産分割協議書として書面にし、相続人全員が署名押印します。

この押印は実印である必要があり、印鑑証明書の添付が必要になります。

しかし、相続人の中に海外に居住されている方がいる場合には、日本に住所登録がございませんので、印鑑証明書を発行することができません。

この場合に印鑑証明書の代わりに用意するのが「署名証明書」になります。

サイン証明書と呼ぶこともあります。

海外にいる相続人は、日本領事館等の在外公館に出向いて、領事の面前にて遺産分割協議書に署名を行い、相続人本人が署名した旨の署名証明書を添付することで対応することになります。

遺産分割協議書を海外に送り、署名証明書取得後に返送いただく必要がございますので、一般的な相続手続きよりも時間がかかってしまします。

相続した不動産を売却するなど早期に手続きを進めたい場合には、早めに手続きを開始する必要がございますので、相続人が海外に住んでいる場合にはご注意ください。

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