固定資産税の納付書の宛名について

固定資産税イメージ

こんにちは
司法書士の安田です。

年度が変わりまして、4月になりました。

この時期になると、固定資産税・都市計画税の納付書が届く地域も多いかと思います。
固定資産税・都市計画税は地方税ですので、物件所在地を管轄する市町村から所有者宛てに送付されます。
送付される時期は、各市町村によってまちまちですが、ほとんどの市町村は4月に送付されるのではないでしょうか。ちなみに東京都は毎年6月頃と少しゆっくりしています。

しかし、この固定資産税の納付書はいつ時点所有者宛てに送られてくるものなのかご存知でしょうか。

例えば、途中で相続や売買などで名義変更があった場合、元々の名義人か新しい名義人かどちらに送られてくるのでしょうか。

答えは、1月1日の登記事項証明書の名義人宛てに送付されます。

よって、12月に売買で名義変更をされた場合、翌年の固定資産税の納付書は新しい名義人である買主様宛に届くのですが、1月に売買をした場合、その年に届く固定資産税の納付書は、名義変更が終わっていたとしても、元々の名義人である売主様宛に届きます。

売買の場合には、取引慣習として、固定資産税は売買する日から買主様の負担で日割清算をすることが多いので、特に損得が発生するということはありません。

また、相続が発生した場合でも、基本的には名義変更をしない限りは、登記名義人である亡くなった方宛てに納付書が届きます。役所によっては亡くなったことを把握した場合には、自主的に固定資産税を今後の支払う代表相続人様を調査して、その方宛てに納付書を送付される市町村もありますが、ほとんどの場合、亡くなった方宛てまたは亡き何某様宛などという形で届きます。

つまり、固定資産税の納付書の宛名をみればある程度、不動産の名義人を把握することができます。一般の方はなかなか最新の登記事項証明書を見る事がなく、不動産の名義人を把握されていないこともありますが、固定資産税の納付書が届いたら宛名を確認し、名義変更が出来ていない場合には、ひかり相続手続きサポーターにお問い合わせください。

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