土地や家屋の不動産を所有している方に対して、「固定資産税」という税金がかかります。
この固定資産税とは毎年1月1日における不動産の所有者に対してかかる税金で、税額等を記載した固定資産税納税通知書がその年の4~5月ごろに送付されてきます。
通常は法務局の登記簿に記載された登記名義人に対して納税通知書が送られてくるのですが、登記名義人以外に固定資産税が課せられる場合もございます。
よくある質問なのですが、不動産の名義人に相続が発生してしばらく名義変更をしていないでいると、役所から「相続人代表指定届」というものが送付されてきます。
これは不動産の名義人に相続が発生したけれど、これからはどなたに固定資産税を課したらいいのですか?という役所からのお尋ねになります。
相続人代表者を届け出ると、翌年からは固定資産税の納税通知書の記載が下記のようになり、登記の名義を変更していないけれど相続人宛に納税通知書が送られてきます。
” 例)山田太郎 相続人山田一郎 様 “
ようするに、登記簿の名義人は山田太郎のままで、その相続人代表者が山田一郎ということです。
相続が発生した後に名義変更をしたかどうか覚えていないといったご質問を受けることがあるのですが、通常ですと法務局へ行って登記簿を確認する必要があります。
しかし、固定資産税納税通知書の宛名の記載が上記のようになっている方は、名義変更がされていない可能性が高くなりますので、一度固定資産税納税通知書の宛名の記載をご確認ください。
相続による名義変更はいつまでにしなければならないといった期限がないので、ついつい後回しにしがちですが、相続登記をしないでほっておくと、、
- 相続人に更に相続が発生して権利関係が複雑になる。
- 相続人の一人が高齢による認知症になってしまい、遺産分割協議ができなくなる。
- 不動産を処分したいときに相続登記未了だと処分ができない。。
などなど、沢山の問題がございますので、相続発生後速やかに名義変更することをお勧めいたします