遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設について

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人の青木です。

今回は2018 年7 月に、相続法の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、2019年7月1日から施行された、「遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設」についてお話させて頂きます。

 

簡単に事例を通して説明すると

Aさんの父親(被相続人)、Aさん(長男)、Bさん(次男)の場合

Aさんは父親が死亡したので、父親が持つ銀行口座の金融機関担当者に「父親が死亡したので、預貯金の相続手続きがしたい」と相談したところ、父親の銀行口座が凍結されてしまい、まったく預貯金が引き出せなくなってしまいました。

このような事態は2019年7月1日までのお話です。法律的に理由を説明すると「遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。」と裁判所が判断していたからです。

(平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、 ①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、 ②共同相続人による単独での払戻しができない)

2019年7月1日からは「遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度」の適用があるため、Aさんは、遺産分割前にあっても一部預貯金を下すことできるようになります。

上記の制度は具体的に、預貯金債権の額に各人の法定相続分を乗じた額の3分の1まで、各共同相続人が、遺産分割を待たずに預貯金債権を行使できるものとしました。

 

※民法909条の2 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

この規定に基づいて、ある相続人が行使した預貯金債権(銀行預金を引出した金銭等)については、後日の遺産分割においてその者が所得した財産とみなされることとなります。

また、先ほどの事例にあてはめると

(例) 銀行預金 600 万円 →Aさんは100 万円の引き出し可能

※ただし、1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までになります。

この規定は、預貯金の凍結により、葬儀などの費用の支出ができないといった事態を防ぐ趣旨により創設された制度になります。

よって、Aさんはこの制度により全て自腹で父親の葬儀費用等を支払わなくても良くなります。

このように改正された理由としては、1980 年(昭和 55 年)に改正されて以来、日本の相続法は大きな見直しがされてきませんでした。 一方、この間、我が国における平均寿命は延び続け、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しを行うことにより国家は少しでも現代社会に適用しやすい法制度を考えているようです。

以上で今回のテーマである遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設についてのお話を終わりたいと思います。

相続手続きに関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.