新型コロナウィルス対策について

新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため4月7日に緊急事態宣言が発令されました。
感染者数が全国トップの東京では、飲食店の多くが臨時休業になり、移動の際の電車などもかなり人が減っており、事態の深刻さが伺えます。

当事務所でも感染拡大を防ぐため、手洗い消毒の徹底や会わずに済ませることが出来る要件についてはメールや電話さらにはテレビ電話などで対応することを奨励しております。

このような状況でも、相続登記をしなければならない。財産分与で名義変更をしなければならない。という方や、このような状況だからご自身や親族に何かあった時の対策をしたいという方もいらっしゃいます。

ただ、外出自粛の要請もあり、事務所にお越し頂いたり、こちらから伺っての相談は難しいのが現状です。とはいえ、いつ終息するかもわからない状況でお困りの方も多いと思います。

そこで、当社では、案件にもよりますが、面談不要でお電話・メールと郵送のやり取りで手続きを完了するようお客様のご都合にあわせて業務の進め方を検討・実行しております。
ご相談内容を電話又はメールでお問い合わせ頂き、面談必須ではないご依頼であれば、そのまま、面談不要で業務着手することも可能です。

また、しっかり相談したいという方については、テレビ電話でのご面談も対応しております。パソコンをお持ちでなくてもスマートフォンを使ったテレビ電話でもご対応可能です。

外に出ることができない状況ですが、せめて身の回りのことを整理する機会ととらえて一度弊社に相続や名義変更その他家族信託など気になることなんでも結構ですので、相談してみてはいかがでしょうか。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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