新型コロナウイルス感染拡大による相続手続きの対応について

感染症予防のイラスト

現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、日本全国に緊急事態宣言が発動されています。外出自粛要請など、当たり前の活動ができにくくなっている状況ですが、相続手続きには、期限があるものもあります。

それらの手続きがどのように取り扱いされているのか、確認してみます。

相続の手続きで期限があるものはたくさんありますが、今回は、「相続放棄」「相続税申告」「相続登記」の申請についてお話します。

まず、相続放棄の手続きは、原則として、亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければならず、3か月以内に申立てをしないと相続放棄ができないことになってしまいます。

ですので、債務超過などで相続放棄をお考えの方は、気をつけないと相続放棄するはずだった借金を相続して返済しなければならないので、ご注意ください。

コロナウイルスの影響で裁判所も交代勤務などあるためか、通常よりも手続きに時間がかかる傾向がありますが、受理自体は通常通りされるため、特に相続放棄の期限が延びるとか猶予制度の話は聞いておりません。例外的に、3か月以内に申立てをしない、できなかったことに正当な理由がある場合には、3か月経過後も受理されることがありますので、コロナに感染して自宅待機していたなどの事情は正当な理由にあたる可能性があるかもしれませんが、そういったことがあったことをある程度疎明していかなければなりませんので、やはり3か月以内に申立てする方が無難でしょう。

続いて、相続税申告は亡くなってから10か月以内(準確定申告は4か月)と決まっておりますが、こちらは、税務署に申告するものであり、確定申告の際にも、期限延長されていたためか、期限延長など割と融通が利くようです

私の担当している相続の案件でも海外に居住している相続人がいて、サイン証明書などの書類の到着がいつになるかわからないなどの理由で、落ち着くまでは、期限猶予してくださると回答頂いた案件がありました。

いつまで猶予してくださるかは現時点で確定的なことは申し上げられないそうです。相続税申告の期限を超過してしまうと、無申告加算税や延滞税など、本来は、払わなくてもいい税金を払わなければいけないので、申告ができるようになれば早めに申告するようにしましょう。

最後に、相続登記の申請についてですが、こちらは現在の法律上は期限がなく、何年放置しても罰則規定などはありません。なので、落ち着いてからでも問題ないと思いますが、早めに手続きしておくに越したことはない手続きですので、テレワークや自粛などで、時間があるときに済ませてしまうのもいいかもしれません。

弊社では、直接面談しなくても、郵送・電話・メールやテレビ電話などを使って、対応できるような体制を整えております。

相続について気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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