毎年4月末から5月の上旬にかけて固定資産税の納税通知書がやってきます。
納税通知書は原則、不動産の登記名義人宛に送られます。
もし登記名義人が亡くなられている場合はその相続人様に送られることになります。納税通知書の宛名がお亡くなりになった方の名前で来ている場合は相続登記が出来ていない可能性があります。
相続登記はすぐにしなければならないものではありませんが、ずっと放置しておくとさらに相続が発生し、上手く話がまとまらず最悪登記の名義変更がスムーズに出来なくなってしまうことがあります。
お亡くなりになっている方宛に納税通知書が届いた方は一度お問い合わせください。