借金を親に肩代わりしてもらいました。贈与税はかかりますか?
親に借金を肩代わりしてもらうと、子供は親から贈与を受けたとして、贈与税が課されることがあります。
これを「みなし贈与」といいます。
ただし、子供が債務超過になっており、その時点では明らかに返済能力がない場合に限り、贈与税はかかりません。
その他に、「みなし贈与」と認定されるものに、保険料負担者以外の人が満期保険金を受け取った場合や、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合なども該当します。
お互いに贈与したり、されたりするつもりではなかったのに、贈与と認定されて課税されることがないように、くれぐれも注意してください。
相続税の申告・対策 よくある質問
- 相続税がかかるかどうかもまったくわかりません。
- 夫が亡くなり、妻・長男・長女の3人で夫の財産を相続しました。具体的な相続税の計算方法について教えてください。
- 相続税の申告は自分でできないでしょうか。
- 税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送付されてきました。どのように対応すればよいでしょうか。
- 顧問税理士がいますが、相続等の相談・申告手続き等はしていただけるのでしょうか。
- 相続税対策として、具体的にどのようなことをしてもらえますか。
- 不動産を相続した場合の税金について教えてください
- 相続税の改正により相続税がかかる人が大幅に増えると聞きましたが具体的にどう変わるのか教えてください。
- 相続税を滞納するとどうなりますか
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