将来相続税がかかる方、相続が発生して相続税申告が必要な方へ。 相続税申告・対策、100件超のコンサルティング実績があります。

相続税がかかるかどうかもまったくわかりません。

相続税がかかるかどうかもまったくわかりません。

相続税なんてお金持ちだけの話だと思っていませんか。たしかに、相続財産が多い方だけの話であることには違いありません。

しかし、相続税法が改正されたことによって、いままで全く問題のなかった人たちであっても、相続税の対象の人になっているかもしれません。

預貯金などの金銭だけであればその判断もし易いものではありますが、不動産や株券であれば、その評価がいくらかによって相続税の対象になるかどうかが分かれてきます。

相続税は自己申告となり、自分から調べて申告する必要があります。つまり、税務署からあなたが対象者ですよとは親切に言ってくれません。しかし、実際は申告が必要であったにもかかわらず、数年してから税務署から指摘を受けて、本来納めるべき税額に追加で納税しなくてはならないといったことも起こってきます。

とりあえずは調べてほしいという方には相続財産簡易評価というサービスも行っていますのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。

相続税の改正(平成27年1月1日以後)

相続税がかかるかどうかのボーダーラインを「基礎控除額」といいますが、平成27年1月1日以後の相続からこの基礎控除額が大幅に減額されました。以前の基礎控除額は(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)ですが、これが(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となりますので、妻と子3人のご家族の場合の基礎控除額は8,000万円から4,800万円に大幅カットされます。

例:夫、妻、子供2人の家族で、夫が死亡し相続が発生した場合
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除額となります。

基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となるため、この改正により、これまで4%程度だった申告割合が7%程度に増加するといわれています。

相続税の申告・対策 よくある質問

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