夫が亡くなり、妻・長男・長女の3人で夫の財産を相続しました。具体的な相続税の計算方法について教えてください。
夫名義の財産は、土地2,000万円、家屋700万円、預金2,000万円、その他財産2,000万円、債務葬式費用200万円で、財産は、1/3ずつ分割する場合。
【相続税の計算は、次のようになります】
- 課税価格の合計額を計算します
土地2,000万円 + 家屋700万円 + 預金2,000万円 + その他財産2,000万円
– 債務葬式費用200万円 = 6,500万円(父の課税価格の合計額)
- 基礎控除額を計算します
3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)= 4,800万円
- (1)-(2)=1,700万円(相続税計算の基になる金額)
- まずは法定相続分とおりに相続税を計算します
1,700万円×法定相続分
(妻1/2)×税率10%=85万円
(長男1/4)×税率10%=42万5千円
(長女1/4)×税率10%=42万5千円
—————————————————
相続税の合計:170万円
- 財産を取得したごとの税額を計算します(百円未満切捨)
170万円×妻1/3=566,600円⇒配偶者軽減により:納税額0円
170万円×長男1/3=566,600円
170万円×長女1/3=566,600円
—————————————————
実際の納税額の合計:1,133,200円
土地2,000万円 + 家屋700万円 + 預金2,000万円 + その他財産2,000万円
– 債務葬式費用200万円 = 6,500万円(父の課税価格の合計額)
– 債務葬式費用200万円 = 6,500万円(父の課税価格の合計額)
3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)= 4,800万円
1,700万円×法定相続分
(妻1/2)×税率10%=85万円
(長男1/4)×税率10%=42万5千円
(長女1/4)×税率10%=42万5千円
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相続税の合計:170万円
(妻1/2)×税率10%=85万円
(長男1/4)×税率10%=42万5千円
(長女1/4)×税率10%=42万5千円
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相続税の合計:170万円
170万円×妻1/3=566,600円⇒配偶者軽減により:納税額0円
170万円×長男1/3=566,600円
170万円×長女1/3=566,600円
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実際の納税額の合計:1,133,200円
170万円×長男1/3=566,600円
170万円×長女1/3=566,600円
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実際の納税額の合計:1,133,200円
※あくまで概算計算のため、財産の状況・取得者等により納税額が変動します。
※土地については、評価減の項目が多数存在します。そのため、土地の評価に精通した税理士に依頼することをお薦めいたします。
相続税の申告・対策 よくある質問
- 相続税がかかるかどうかもまったくわかりません。
- 夫が亡くなり、妻・長男・長女の3人で夫の財産を相続しました。具体的な相続税の計算方法について教えてください。
- 相続税の申告は自分でできないでしょうか。
- 税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送付されてきました。どのように対応すればよいでしょうか。
- 顧問税理士がいますが、相続等の相談・申告手続き等はしていただけるのでしょうか。
- 相続税対策として、具体的にどのようなことをしてもらえますか。
- 不動産を相続した場合の税金について教えてください
- 相続税の改正により相続税がかかる人が大幅に増えると聞きましたが具体的にどう変わるのか教えてください。
- 相続税を滞納するとどうなりますか
- 相続税の申告期限はいつまでにしなければいけないのですか
- 相続税がかからない財産とはどういったものでしょうか?
- 借金を親に肩代わりしてもらいました。贈与税はかかりますか?