相続相談事例

家の名義変更について(贈与税をかからずに家の名義変更をする方法)

私(親)名義の自宅(土地建物)を長男(子)の名義に変えたいのですが、どうしたらいいですか?

ご自宅の名義変更についてのお問い合わせは非常に多いのですが、まず登記名義を変えるためには登記名義を変えるための原因が必要となってきます。原因とは売買・相続・贈与などが入ります。

ご相談のような場合、売買の場合には実際にお金のやり取りが必要になりますし、相続はまだ発生していないので「贈与」ということになります。

しかしながら贈与を原因として不動産の名義を変更するには登録免許税はもちろんのこと、贈与税不動産取得税までかかってきます。
しかも贈与税の税率は非常に高いので、何十万、時には何百万という税金がかかってきます。

多くの方は、贈与税の話をするとあきらめてしまうのですが、贈与税をかからずに名義変更をする方法もあります。

ひとつは、暦年課税制度を使った贈与です。

これは、贈与税には毎年110万円までの基礎控除があり、110万円の範囲内で何年かに分けて贈与をしていく方法です。

贈与税はかかりませんし、贈与の申告をする必要もありませんが、不動産における110万円は少額なので、すべての持分を贈与しきるのに何年、何十年もかかってしまうということと、その都度書類を作成し、登記を申請することになるので、手間と費用がかかります。もともと共有の不動産を一部ずつ贈与して単独所有にする場合などに使います。

もうひとつは相続時精算課税制度を利用する方法です。

相続時精算課税制度とは、贈与税を2500万まで控除し、相続が発生したときに相続税の課税額として計算するという制度です。

例えば、相続税の基礎控除額は相続人3名の場合4800万円ですが、贈与した不動産の価格が1500万だった場合に贈与税はかかりませんし、相続発生時の遺産の総額と贈与した1500万円を併せて4800万円を超えない場合には相続税もかからないということになります。

もともと次世代への財産の移転を促すための制度なので非常に便利なのですが、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与である必要があります。また、贈与した年の次の確定申告で贈与の申告をする必要があります。

いずれにしても名義変更した不動産を元に戻すのは税金などの関係でかなり大変です。

ご自宅の名義変更をお考えの方は一度ひかり相続手続きサポーターまでご相談ください。

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