遺言書の相談事例
ある人に私の財産を遺贈したいのですが、その人のほうが先に亡くなってしまった場合、遺贈する予定の財産はどうなるのですか?
遺贈は遺言者が亡くなった時に効力が発生しますので、遺言者が亡くなった時に受遺者(遺贈を受ける人)が既に亡くなっていた場合には、遺言の効力は発生せず、遺贈する予定であった財産は法定相続人が相続することになります。ですが、遺言書に受遺者が既に死亡している場合について記載があれば、その記載に従うことになります。例えば受遺者が死亡している場合にはその相続人に遺贈するという旨があれば、そのようになります。