外国人の相続

外国人の相続 相談事例

亡くなった父が晩年外国人の方と再婚しました。義理の母は国に戻ってしまうので、父が住んでいたマンションを一人息子である私が単独で相続したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

外国人であっても、戸籍に婚姻した旨の記載がある場合には日本人と同様に配偶者として相続を受ける事が出来ます。今回の場合、義理のお母様と相談者様が相続人になります。

相談者様の単独名義にするためには、義理のお母様との間で遺産分割協議をする必要があります。

但し、遺産分割協議書には実印で押印する必要があります。実印を持っていない外国人の方の場合には、当該国の領事館等でサイン証明書を印鑑証明書に代えて取得する必要があります。

本件の場合には、義理のお母様がまだ日本にいらっしゃったのでお母様の名前のカタカナで実印を作りそれを実印登録して、印鑑証明書として添付したので、さほど時間もかからずに登記することができました。

外国人の方の場合、実印登録していない場合が多いので、印鑑証明書の代わりとなるサイン証明書を添付することが多いです。但し、サイン証明書は現地の領事館等でしか取得できず、また一般的にはその領事館の役人の面前でサインすることが必要になるので、遠方の場合等は大変です。

関連記事:外国人の不動産名義変更

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.