現在住んでいる家は祖父が購入し、私の父が受け継ぎましたが、祖父が亡くなった後も祖父名義となったままで家の名義変更をせずにそのままにしている間に父が亡くなりました。
今後、祖父名義のこの家を相続するにはどのような手続きが必要となるのでしょうか? またこのまま祖父名義で売却することはできますか?
亡くなった方の相続人がさらになくなった場合には、その相続人の方が相続人になります。
本件の場合には、おじいさんの相続人がお父さんのみ、お父さんの相続人がお母さんとお姉さんと相談者様の3人とのことでしたので、この3人が相続人になります。
戸籍の収集まで依頼されたので、当方で戸籍を集め相続人を確定させた後、遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に署名捺印してもらい、名義変更手続きを行いました。
本件は3人共有で相続するということになりましたが、亡くなられたおじいさんの戸籍は相当古く保存期間が経過しており、入手することが出来ませんでした。
相続による不動産の名義変更の登記には期限がありませんので、そのままにしておかれる方が多くいらっしゃいます。本件の場合には相続人が少なく、それほど複雑ではなかったですが、相続人の数が増えれば増えるほど、複雑になっていきます。
また戸籍にも保存期間があるので、長い間そのままにしておくと入手することも出来なくなります。
こうなると自分で申請することはかなり難しくなります。
ひかり相続手続きサポーターでは相続の案件を多数扱ってますので、複雑な案件であっても間違いなく不動産の名義変更をすることが可能です。
また相続される不動産を売却される場合にも、亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却できませんので必ず相続人への不動産の名義変更が必要となります。
まずはお気軽にお問い合わせください。