今週は、遺言を書いた場合に、どのようにして保管しておけばよいのかを書いてみたいと思います。
遺言、とりわけ自筆証書遺言を作成した場合に、その遺言書をどこに保管しておくかが問題になることがあります。
タンスの奥にしまってしまうと、せっかく書いた遺言が発見されない可能性もあります。
また、人目に付くような分かりやすいところに置いておくのも、紛失や情報漏洩の危険から、少し心配にもなるでしょう。
そうした要望などから、改正相続法では自筆証書遺言を「法務局」で保管する法律案が国会に提出されました。
※法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00241.html
法務局で遺言書を保管するということは紛失のおそれが無いだけでなく、遺言者がお亡くなりになった後に相続人が法務局で遺言の検索を行い、遺言書を発見することが可能になるのです。
また、遺言書を発見した相続人の一人がその内容を偽造したり、自身に都合の悪い内容が書かれている遺言書の存在をあえて隠したりすることも防止されます。
これまで自筆証書遺言は、遺言者がお亡くなりになった後に家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要がありました。
しかし、法務局で保管した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
さらに、自筆証書遺言は民法968条の定める方式への適合性(全文、日付、自書、押印)が問題になることが多いのですが、それらの形式的要件のチェックも法務局がしてくれる様です。
まさに、いたれりつくせりの改正内容です。
上記法務省HPの中では、今回の改正理由について、このように書かれております。
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講ずる必要がある。
要するに、相続をめぐる紛争が増えているのでしょうね。
これを機会に、皆様も遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?
遺言書のご相談も、ひかり相続手続きサポーターへお気軽にお問合せください。
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