未登記建物と建物測量

前回、未登記建物の調べ方について記載しましたが、未登記建物があることが判明した時はどうすればいいのでしょうか。

前回も書きましたが、建物が完成した際には、法務局へ建物の表題登記を申請する必要があります。この表題建物というのは建物の現況を公示するための登記で、構造や床面積・居宅や店舗などの建物の種類を登記することになります。つまり建物の床面積や構造を調べる必要があるのです。新築建物の場合は役所に建築確認を取る必要があり、その建築確認済書にある程度記載されているのですが、築年数が経っている建物については建築確認済書がなかったり、紛失していたりする場合があります。そうなると建物の床面積をきっちり調べるために建物の測量を行う必要があります。

建物の測量は実際に建物の中に入って、メジャーや特殊な機械で壁から壁までの距離を計測し、床面積を計算していくことになります。

こういった未登記建物は田舎の古い建物に多いので、実際は未登記建物とわかっても費用もかかるし、これまでに特に不都合もなかったので、わざわざ測量してまで登記しないという方も多くいらっしゃいます。しかし、いざ売却したり担保にいれたりするときには、建物の測量をして表題登記をし、所有権保存登記までする必要がございます。

また、表題登記の専門家は土地家屋調査士で、所有権保存登記の専門家は司法書士となるため、ひとつの事務所だけでは対処しきれない場合も出てきます。ひかり相続手続きサポーターでは土地家屋調査士と司法書士が連携して業務をしておりますので、ワンストップで測量から所有権保存登記までをすることができます。相続などで未登記建物が判明した方、お持ちの建物の登記をしていない方は一度ひかり相続手続きサポーターへ相談にお越しください。相談、見積もりだけでもさせて頂きます。

大切な財産である不動産をしっかりとした形で後世へ残しましょう。

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