相続登記と未登記建物の調べ方

不動産を相続するということは、亡くなった方名義の不動産に対して相続人が名義変更をして、相続人の名前にすることが必要です。しかし、我々司法書士が、相続登記の依頼を受ける中で未登記建物といわれる登記がされていない建物があります。

そもそも建物の登記というのは建物が完成すると自動的にできるようなものではないのです。

建物の所有者が、法務局へ建物の表題登記を申請することによってはじめて登記がされることになります。実際には建物所有者の方が土地家屋調査士や司法書士へ依頼をして登記することになりますが、そういった申請をしないことには建物が完成していても建物の登記がないことになります。

建物の登記が無ければどうなるのでしょうか

そもそも不動産の登記がある意味は不動産のような基本的に高価なものを売買するときに誰が所有者なのかわからなければ、誰にお金を払って買えばいいかわからなくなってしまいます。そこで不動産登記により不動産の所有者を公示することによって不動産取引の安全を守っているのです。ですから、登記が無ければ、所有者がだれかわからないですし、買主さんへ名義変更をすることもできません。あとはその建物に抵当権を設定することもできないので、建物を担保に融資を受けることもできません。

さらにいえば、建物の表題登記には、登記をしなければならない義務が法律上定められています。法律上は表題登記をしていなければ、罰金(科料)が科せられると明記されています。

未登記建物かどうかを簡単に調べる方法はあるのでしょうか

一番確実な方法は法務局へ行って建物が建っている土地の上の建物が登記されているか調べることですが、法務局は平日しか開いてないですし、普通の人はあまり行く機会もないので、色々と面倒です。そこで最も簡単な方法が、固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書を確認することです。

課税明細書とは不動産の面積や使用用途などが書かれている書類ですが、この課税明細書を見て頂いて建物に注目をして頂くと所在地や床面積、構造などの項目があります。その中に家屋番号という項目があり、その項目がブランクであれば、未登記建物である可能性が高いです。未登記建物でなければ、家屋番号の項目にちゃんと数字がかかれています。

家屋番号とは建物一つ一つに付される番号なのですが、この番号を付ける権利は法務局にあるため、法務局へ申請せずに未登記の建物は家屋番号が付けられず、この項目がブランクになっているのです。課税明細書の体裁については、各市町村によってことなりますので、確実にとはいいきれませんが、固定資産税の納税通知書が届くこの時期、ご自身の所有建物や相続した建物が未登記建物かどうか確認されてみてはいかがでしょうか。

未登記建物があることが判明した時についてはまた次回に記載致します。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.