遺言を書いておきたいという方がまず考えるのが自筆証書遺言で書くか公正証書遺言で書くかではないでしょうか。
どちらも遺言には変わりないのですが、やはりせっかく遺言を書かれるのであれば公正証書遺言で作成することをお勧めします。
自筆証書遺言を持って相談に来られる方もいらっしゃいますが、正直なところこの遺言書で大丈夫かなと思うことがほとんどです。
自筆証書遺言の様式は全文自署・日付・名前・押印があれば遺言書としては有効です。これらはネットでもよく説明されているので満たしているのですが、不動産の特定が曖昧であったり、書いてある内容の意図が汲みとめられなかったりと実際に遺言書に記載されている内容の相続が実現出来ないことが多々あります。また、逆にこの遺言書で大丈夫ですかと聞かれることもありますが、まさにケースバイケースで大丈夫ですと確信をもっていえないことも多々あります。
このような事態を防ぐためにはやはり自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言での遺言書作成することがしっかりとした相続対策になるのではと思います。