相続が発生したら、様々な手続きをしなければいけません。
お葬式などの手続きを除いて、まずしなければならないことは何だと思いますか。
それは戸籍を集めることです。なぜかというと民法的な考え方では、被相続人が亡くなった瞬間に、不動産の所有権、株式の権利などは相続人に移動します。その時に相続人が複数名いると、遺産分割協議をするまでは、相続人全員で共有しているということになります。遺産分割協議をすることによって、権利の行先が確定的に決まることになるのです。
その遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければ無効とされています。戸籍を集めることによって、遺産分割協議に参加する権利がある法定相続人を確定することができ、誰と遺産分割協議をすればいいかがわかります。よってとにもかくにもまずは戸籍を集める必要があるのです。
しかし、この戸籍を集めることは住民票を取ったり、印鑑証明書を取ったりするのと違いそう簡単ではありません。
必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍です。また、戸籍には、戸籍(現在戸籍)・除籍・原戸籍(以下、「戸籍等」)という種類があります。戸籍の種類については別記事にてまとめます。基本的には亡くなった際の最後の本籍地を管轄する市区町村長役所へ戸籍を請求し、そこから生まれた本籍地まで辿っていくことになります。
何が大変かというと、ひとつの役所で揃えられればいいですが、戸籍等は、結婚、離婚、転籍などで新しい戸籍等ができ、その際に別の役所の管轄の本籍地になれば、当該管轄の役所に請求をしなければなりません。しかも最近の戸籍はコンピューターで管理されているので、読みやすいですし、次の戸籍等がどこかもわかりやすいですが、古い戸籍等の場合には、手書きで書かれていますので、癖があって読み取るのが大変、そうなると次の取るべき管轄がどこにあるかもわかりにくくなります。また、戸籍を請求するには、自分が相続人であることがわかる書類を一緒につけないと交付を受けることができません。
この場合も被相続人が自分の親であるなら自分の戸籍を添付すれば親の名前が記載されているので、それだけで終わりますが、被相続人が自分の兄弟の場合は原則的に、被相続人に子供がいないことを証明する戸籍等をつけて被相続人の親(直系尊属)が既に亡くなっている戸籍等をつけて、自分の戸籍をつけてとかなりの手間が必要です。
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