相続登記(土地建物の名義変更)は必ずやらなければいけないのか?

相続が発生した時に名義変更はしなければいけないのか?

結論としては、名義変更にはしなければならないと決められた法律はありません。

つまりするもしないも自由です。それでは、誰も相続の名義変更をしないのではないかと思いませんか。

私が司法書士になるべく登記の勉強をしていた時は、相続の名義変更をしなければならない直接的な義務はないが、名義変更をしない限り、当該不動産を売却したり、担保に提供したりすることができないので、間接的に、相続の名義変更も強制しているんだと教わりました。

当時は、なるほどと納得しましたが、今思うと、これだけでは、強制力が弱いですよね。

売却する予定がない人はずっとしなくてもいいのです。

土地所有者不明問題

話は変わりますが、いま「土地所有者不明問題」がかなり深刻な問題となっています。

土地所有者不明問題とは、読んで字のごとく、土地の所有者が不明なことが問題となることです。土地の所有者が不明で何が困るかというと、手入れがされないので、土地が荒れてしまう、所有者が不明のため固定資産税を徴収できなくなり税収が減ってしまう、所有者がわからないため、その土地を目的に取引することができないなどたくさんの弊害があります。

この土地所有者不明問題の大きな原因のひとつが相続登記をしないことなのです。

政府も土地所有者不明問題対策として、結構な予算を組んでいるようですし、実際に法務局では、相続登記の際に必要な登録免許税が一定の場合に減免されたりと様々対策をとっています。このままこの問題が進めば、日本の経済や他にも様々なところで悪影響が出てくるでしょう。

もはや名義変更はしなければいけない時代に入っています。

そこで、登記に関する専門家である司法書士として何ができるかを考えたときに少しでも、面倒な名義変更という手続きを始めるハードルを下げられたらと思いました。

そのために、ひとつは弊社で代行出来ることは、出来る限り代わりにやるということ。

弊社では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成や相続関係図の作成、法務局への申請書の作成、実際の申請など、これだけのことをやらなければいけないという負担を減らすように努めております。

もうひとつは、金額的な不安を減らすということです。現在は検索すれば、多くの司法書士事務所の料金表をみることができますが、結局いくらになるのかがわからないとおっしゃる方がたくさんいます。司法書士側からみれば、ケースバイケースなので、ポッキリこの金額という風に提示できない事情があるので、仕方がないのですが、それでは、金額のイメージがしにくいと思い、弊社では一律の価格「相続による不動産の名義変更 おまかせ一括パック6万5千円」【相続料金表を見るにしました。

最後に、相談などでお問合せのあったお客様に手間や金銭的負担だけでなく、相続登記をするメリットというものもお伝えしています。例えば、親の代で相続登記をしていなかったことで、孫の代で遺産協議がまとまらず揉めに揉めてるという話は本当に多いです。

今、相続登記をすることは結局、後の世代に、負担を残さないということに繋がるのです。

このように、土地建物の相続の名義変更をずっとほったらかしにしている方、相続登記を強制的にしなければならないと法改正がされる可能性もありますし実際に検討の段階に入っています。

法改正が行われてからあわてて相続登記をしなければならないように、いまのうちから始めてみませんか。

相続のご相談はひかり相続手続きサポーターまでよろしくお願い致します。

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