以前に民事信託・家族信託についての記事を書きましたが、今回は「家族信託」についてもう少し掘り下げてみたいと思います。
民事信託と家族信託の違い
信託銀行などが報酬をもらって信託をするのが、商事信託といい、これに対して、信託銀行などの信託に関して専門的ではない人が行う信託を民事信託といいます。
さらに、家族信託とは、民事信託の中でも、家族の財産を、所有者の意向に沿って家族や親族が受託者となって管理、処理を行うことから、通称、家族信託と呼ばれています。
つまり、家族信託とは、民事信託の一つの類型のことを指しています。
- 信託には、「委託者」「受託者」「受益者」という役割を持った人がいます。
- 「委託者」とは、自分の財産を、信託財産として信託をお願いする人のことをいいます。
- 「受託者」とは、委託者から、お願いされて信託財産を管理・処分する人のことをいいます。
- 「受益者」とは、受託者が管理・処分することによって信託財産から生じる利益を受ける人のことをいいます。
例をあげますと
お父さんとお母さんがいて、子供(長女)が一人の家族がいる場合で、お父さん名義の収益マンションがあるとします。
この場合に、お父さんが自分の死後、お母さんの生活資金として、収益マンションの収益を考えているものの、高齢になったお母さんに、収益マンションの管理をさせるのは少し不安がある場合、お父さんを「委託者」、長女を「受託者」、お母さんを「受益者」、収益マンションを「信託財産」として信託契約を結べば、お父さんの死後は、長女が収益マンションの管理をしながら、お母さんの生活資金を確保することができます。
また、この場合に、お父さんの死後は相続が発生するので、例えば、信託を遺言書と組み合わせることで、収益マンションの名義はお母さんにしつつ、管理は長女という形をとることができます。
上記は、ほんの一例となりますが、家族信託を利用することで、自分の死後のことを計画したり、相続(争族)対策として、遺産分割で揉めないように活用することもできるのです。
家族信託についての相談についてはお気軽にひかり相続手続きサポーターまでお問合せください。