民事信託、家族信託の活用

民事信託家族信託という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

信託というと、お金持ちが信託会社などに財産を預けて、運用してもらい利益を得る。そういうイメージを持たれて自分には関係ないと思われる方が多いのではないでしょうか。

 

上記の、イメージされている信託は商事信託といい、信託会社や信託銀行などが、「営業として」、信託財産を引き受けることをいいます。

これに対して、民事信託(家族信託)とは、信託財産を引き受ける人が、「営業として」行うわけではなく、信頼できる人に、自分の財産を託して、死後、あるいは判断能力が低下した後も、みんなが安心して生活できるよう、信託財産を管理・運営してもらうためのものになります

 

少子高齢化が叫ばれる昨今において、民事信託(家族信託)は非常に注目されてきています。それは、終活と呼ばれる、遺された相続人たちが、困らないように、揉めないようにと自身が亡くなった後のことに対する、問題意識が非常に高まってきたこと。

また、何もせずに亡くなった場合に、どうなるのかという事例がテレビなどにも取り上げられて、相続(争族)対策というものが一般の方にも認知され始めてきたこと。

以上が、原因として考えられると思います。

 

実際、民事信託はかなり注目されており、その認知も広まってきました。当然、案件も増えてきていますが、それでも、その関心の高さが、そのまま民事信託の活用には、つながっていないと言われています。

なぜ、これほど注目されている民事信託が、そこまで活用されていないのでしょうか。

 

大きな原因の一つとして、我々、相続に関連する実務家の民事信託への理解がまだまだ追いついていないことがあると思います。民事信託が注目され始めたのは、ここ数年のことで、まだまだ、事例が多くなく、いざ、相談を受けたとしても実務家の方で、魅力的な信託スキームを提案することが出来ずに民事信託を活用できないということが、あります。

 

ひかり相続手続きサポーターでは、多くのニーズにこたえるために勉強会やセミナー参加など、日々、自己研鑽を積んでおります。民事信託、家族信託に興味があるけれども、どこに相談すればいいかわからない方は、ひかり相続手続きサポーターへお問合せください。

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