財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・家族信託・遺言書を使った生前の相続対策について

今回は、いざ自身が亡くなったときのために生前のうちからできることを簡単にお話致します。相続に関連する仕事をしていると、これをやっていれば、これを任せておけばということはたくさんありますが、実際にしている方はほとんどといっていいほどいらっしゃいません。

相続とは自身が亡くなった後の話なので、やっていない方が普通といえば普通かもしれません。でも何もしていないことで相続人に対して負担がかかってしまうことも起こりえるので、すこしでも興味をもってもらうことが出来れば幸いです。

第一に財産管理契約です。

財産管理契約とは、判断能力が衰える前に、自分の財産の管理を依頼する契約のことをいいます。通常は、判断能力が衰えてくると親族の方が財産も管理することが多いと思いますが、親族が近くに住んでいない場合などに信頼できる人に財産の管理を任せることになります。元気なうちに契約をするので、依頼者の意向に沿った財産管理ができます。

例えば、生前から財産管理を任せていると、いざ相続が発生した際に、遺産の把握がほとんど終わっているので、遺産を調査するという作業が不要になります。

第二に任意後見契約です。

財産管理契約と同じく判断能力が衰える前に信頼できる人に、自身の財産管理を任せることができます。財産管理契約と異なる点は、任意後見には身上監護権も付与することができるので、介護施設への入所に関する契約が手配など、財産に関すること以外の手続きも代理することができます。また、任意後見の場合、任意後見監督人を通じて裁判所が管理することになり、任意後見人を監督し不正が行われていないかを管理することができる反面、裁判所への報告の必要性が生じます。

第三に死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは、自身が亡くなったあとの事務を生前に依頼しておく契約のことをいいます。通常は相続人が葬儀をし、納骨・埋葬その他、病院や施設の退所・遺品整理などを行いますが、親族がいない場合や、親族に迷惑を掛けたくない場合などは、死後事務委任契約を締結しそれら一式をすべてお任せするという契約です。葬儀社や納骨先のお寺を決めておいたり、事前に連絡する関係者を決めておいたり、親族に手間を掛けたくないという方のために、第三者に依頼する例も増えてきているようです。

第四に家族信託です。

家族信託も生前の判断能力が衰える前に、信頼できる人に自分の財産を託す契約です。上述の方法が基本的には財産を保全する方法であるのに対し、家族信託では財産を運用し、利益を出したりと自由に財産の使い道を設定することができます。

最後に遺言書です。

民法の改正で自筆証書遺言を法務局にて保管できるようになり、遺言書の作成が奨励されている感もありますが、とにかく遺言書は作っておいて損はないと個人的に思います。また、ご紹介した5つの中でも最も手軽だと思います。
公正証書遺言を作成しておけば、遺産分割協議書の作成が必要なくなり、また収集しなければいけない戸籍も圧倒的に少なくなり、手続き面でも費用面でも作成しておくことはメリットがあると思います。

今回は、相続のために生前にできることをいくつかご紹介いたしました。どれかひとつだけをされる方もいらっしゃいますし、いくつかを組み合わせる方もいらっしゃいます。
次回は、それぞれの方法のメリットデメリットを深く掘り下げていければと思います。

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