法務局による自筆証書遺言の保管

今年の7月10日からスタートした法務局による自筆証書遺言の保管制度(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行)についてお話したいと思います。

この制度は自筆証書遺言に係る遺言書に限り、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書を保管する制度になります。※全ての法務局で遺言書を保管できるわけではありません。
まず、この制度のメリットとデメリットについてお話します。

法務局による自筆証書遺言の保管のメリット

  • 遺言者が遺言書を紛失したり、相続人や受遺者が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる。
  • 遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られてしまったり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる。
  • 保管の申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができる。

法務局による自筆証書遺言の保管のデメリット

  • 遺言保管所(法務局)に出頭しなければならない等の申請の手間が生じる。
  • 手数料がかかる。
  • 相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書の存在がしられないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされるおそれがある。

次に、今回の制度のなかでも、主要な2つの手続きに関してお話します。

1.遺言者が遺言書を預ける場合の手続き(遺言書の保管の申請)

保管の申請の流れ

  1. 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。
  2.  保管の申請をする遺言書保管所を決める。
    下記のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管できます。
    ・遺言者の住所地
    ・遺言者の本籍地
    ・遺言者が所有する不動産の所在地
  3. 申請書を作成する。
  4. 保管の申請の予約をする。
  5. 保管の申請をする。※遺言者本人の出頭が必要
    下記の必要書類を当日持参する。
    ・遺言書(封筒不要)
    ・申請書
    ・本籍地の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)
    ・本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード等
    ・手数料(1通につき3,900円)
  6. 保管証を受け取る
    手続終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されたもの。再発行は不可。保管証があるとその他の手続(遺言書の閲覧、保管の申請の撤回など)を行う際にスムーズ。

2.相続人等から遺言書が預けられているか確認する手続(遺言書保管事実証明書の請求)

遺言書保管事実証明書とは、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者とする遺言書が保管されている場合の証明書です。この証明書を取得することで、自分に関係かる遺言書があるか否かの確認ができます。※遺言者が亡くなっている場合のみ請求可能。

交付の請求の流れ

  1. 交付の請求をする遺言書保管所を決める。
    全国のどの遺言書保管所でも、交付の請求をすることができます。
  2.  請求書を作成する。
    交付の請求ができる者
    ・相続人
    ・受遺者
    ・遺言執行者
    上記の親権者や成年後見人等の法定代理人も請求可能。
    添付書類
    ・共通
    遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
    請求人の住民票の写し
    ・相続人が請求する場合
    遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
    ・請求人が法人である場合
    法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
    ・法定代理人が請求する場合
    戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)
  3. 交付の請求の予約をする。
  4. 交付の請求をする。(1通につき800円)
    送付の方法による交付の請求も可能。
  5. 証明書を受け取る。

以上が、新しく始まる保管制度についてのお話になります。公証人役場で保管する公正証書遺言よりは敷居が低いかと思われますし、ご自身で遺言書を保管されるのが不安な方は利用されてみてはいかがでしょうか。

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