家族信託による相続対策

相続対策に関する弊社ブログ記事で家族信託が取り上げられていましたので、今回はもう少し家族信託について掘り下げてお話ししたいと思います。

 「家族信託」とは、簡単にいうと、財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。

ある面では管理委託や委任に似ていますが、この仕組みを使うことによって、従来の相続対策や財産管理の方法ではできなかった様々なことができるようになります。

仕組みはシンプルで、財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、つまり託す財産のことを「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理してもらう人のことを「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の仕組みは、基本的にこの三者で成り立っています。

法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」のだれでもなることができます。家族信託はこの受託者に親族が就くことで、「家族によって財産の管理、一族の財産の承継をしていく」という仕組みを実現することが目的です。

家族信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが含まれています。それぞれの制度を利用するにはそれぞれに別の手続を必要としますが、家族信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めることが最も大きなメリットといえます。

つまり、契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。

そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者による財産管理が行えるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

また最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を残すといった遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、託していた財産の承継先が指定できるため、遺言の機能も持っているといえるのです。

成年後見制度との使い分け

成年後見制度というのは、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行うことです。あくまで「本人のため」という視点が絶対的です。したがって、本人にとってメリットのない行為や、本人の財産を減らす可能性のある行為は基本的に認められていません。

一方、本人の気持ちとして、「相続人のためにできることはやっておきたい」という想いがあったとしても、その想いを前提とした行為は成年後見制度には「なじまない」ものとなってしまいます。

よって、後見を受ける本人のメリットだけを考えた契約行為(病院や介護施設で治療等のサービスを受けるためのもの)などは成年後見制度を活用し、同時に将来の相続を見据えた契約行為(家族が望む生前贈与や、借入れをしてアパート等を建てるといったいわゆる相続税対策に伴うものなど)の部分は家族信託を活用するといった、2つの制度の有利な点を活かした使い分けが必要になります。

遺言との違い

遺言はあくまでも単独行為(自分一人で行う行為)ですのて、自分一人で「誰に財産を遺すか」を決めることができます。反面、単独行為であるがゆえに、いつでも遺言の書き換えや取り消しが可能です。本人が亡くなるまでは効力が発生しないので、何度でも書き換えられます。そのため、判断能力が低下してきたときに、利害関係人からの圧力で遺言の書換えが他の利害関係人に知られずに行われるリスクも生じます。

これに対し家族信託は「契約で生前の財産の管理とさらに相続発生後の承継先などを受託者に託す」形式ですので、「単独」では行えません。委託者の想いや希望をしっかりと伝えたうえで受託者に託すことができるため、本人が亡くなった際の遺産の分配などについて、家族の理解を得られやすい方法といえます。

また、内容の変更に関しても、家族信託は元気なうちに交わした契約が効力を発揮しますので、もし内容を変更したいのであれば、一般的には受託者との合意のうえで変更すことになり、勝手には変えにくい仕組みとなっています。

つまり、判断能力が低下してきたような時に、利害関係人からの圧力で遺言内容を恣意的に書き換えられるといったことを排除でき、元気な時に自分で決めた財産管理の資産承継に関する希望を、相続発生時まで維持できるという点で、遺言とその役割が異なります。

ひかり家族信託サポート

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.