皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 冨永です。
相続が発生すると相続人全員で協議をおこない、お亡くなりになった方の資産をどのように分けるかを話し合うことになります。
仲良く話し合いできるケースもありますが、中にはスムーズに話し合いがまとまらないケースも沢山ございます。
こんなときに遺言書があれば良かったのにな、と思う事例も多々あります。
そこで、絶対に遺言書を書いておいたほうが良い、代表的なケースを2つだけご紹介いたします。
ケース1「子供のいない夫婦」
子供をつくらず夫婦二人で生活していた場合、男女の平均寿命から考えると夫が先に亡くなることが多いです。
そのときに、夫名義の自宅や預貯金などの財産はどうなるでしょうか?
全部妻のものになるんじゃないの?夫婦二人で築きあげた財産なんだし。
そう思って相談にお越しになられる方も多いのが現状です。
相続が発生すると法律に定められた順位に従って、高順位の人から順番に相続をしていくことになります。
まず配偶者は、常に相続人になります。
第1順位の法定相続人は「子供」です。
第2順位は「親」です。被相続人に子供も孫もいない場合には親が法定相続人になります。
そして、第3順位は「兄弟姉妹」です。
被相続人に子供も親もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。
子供のいない夫婦の夫が先に亡くなった場合、夫の兄弟姉妹も法定相続人になってしまいます。
配偶者の兄弟姉妹と仲良く話し合いができ、妻がすべて相続すると簡単に決まれば良いのですが、最近では親戚間の付き合いも薄れて疎遠になっているケースもよく見かけます。
また、兄弟姉妹が自分にも相続する権利があるのだから取り分をよこせと言ってくることもあるかもしれません。
そんな時に絶大な効力があるのが遺言書です。
「自分が亡くなったら配偶者に全て相続させる。」と書いた遺言書を残しておくだけで、兄弟姉妹と話し合うことも不要になります。
夫婦それぞれが、お互いに上記の遺言書を書いておきましょう。
遺言書は自筆で書いておいても有効なのですが、形式の不備により無効とならないように公正証書遺言で残しておいたほうが良いのは当然です。
万が一遺言書に不備があった場合、お亡くなりになった後では修正することができませんので。
ケース2「前の配偶者との間に子供がいる場合」
これも良くあるケースです。
たとえば父親が再婚し、前妻との間にも子供がいる場合です。
このようなケースでは前妻の子どもとの間で話し合いを行い、遺産をどのように分配するかを決めなければならないのですが、ケース1の配偶者の兄弟姉妹と違い、前妻との子供と一度も会ったことがない場合もあります。
また、相続登記の手続きの際に戸籍を集めていくのですが、その戸籍を見てそこで初めて父親に前妻との子供がいたことを知るケースもございます。
もちろんスムーズに話し合いができる場合もあるかとは思いますが、前妻の子供がこちら側にどのような感情を抱いているか分かりません。
また、自分に権利があると分かれば過大な要求をしてくる可能性もございます。
それに父親は、前妻との子供には多めに財産を分けてあげたいと思っていたかもしれません。
しかし遺言書が無ければ、父親がどんな思いでいたかを知るすべはもう無いのです。
やはりこのケースでも遺言書を残しておけば、とても役にたつことになります。
上記2つは、遺言書を絶対に残しておいたほうが良い代表的なケースですが、その他にも遺言書が役に立つケースは沢山ございます。
残された配偶者、お子様が困ることの無い様に、遺言書を書いておきましょう。