テレビやニュースで話題の「家族信託」とは

こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。
今回は最近テレビやニュースなどで取り上げられている「家族信託」について詳しくお話したいと思います。

家族信託とは何か

「財産を信頼できる人に託して、自分や家族を守るために管理してもらう」ことです。

この仕組みを使って高齢者や障碍者のための柔軟な財産管理と円滑な資産承継の両方を実現することができます。まずこの家族信託で重要なキーワードを以下に説明します。

  • 信託契約・・・主として老親が子に財産の管理と処分を託すために交わす契約
  • 委託者・・・・財産の所有者であり、管理を託す人
  • 受託者・・・・託された財産の管理や処分を行う人
  • 受益者・・・・信託財産から経済的な家賃収入などの利益をもらう人
  • 信託財産の実質的なオーナー
  • 信託財産・・・管理・処分を託した財産。不動産・現金・株式が中心

家族信託のポイント

家族信託は信頼できる相手との「契約」であり、契約当事者となる人(親と子など)が契約の目的や効果を理解していないとできません。

ですので、老親の認知症が進んでいるケースではもはや手遅れとなってしまいます。

受託者となる子は、あくまで財産の管理・処分を担うだけで、管理を託した財産は、受益者である親の財産に変わりはありません。

アパートの家賃等の信託財産から得られる利益は、受託者の手元に入ってきますが、契約前と同様、受益者である親の収入であり、従来通り親の確定申告が必要になります。

「管理する権限」と「利益を得る権限」

家族信託を説明するうえで、財産を管理する権限をもっている受託者と、利益を得る権限をもっている受益者の理解が非常に重要ですので、ここで詳しく説明いたします。

あなたが仮にアパートを所有し管理していると思ってください。

新規の入居者から申し込みがあり賃貸借契約を結びます。

この時契約書にサインしハンコを押すのは誰でしょうか?もちろんオーナーであるあなたです。

また、アパートが古くなり修繕が必要となりました。

こんな時、工事業者と契約を結び、ハンコを押すのは誰でしょうか?これもあなたです。

そして、アパート管理が面倒になり建物そのものを売却したくなった時、売買契約書にハンコを押すのもあなたです。

このようにアパートを所有している人は、アパートを自由に管理・処分する権限を持っています。これが「管理する権限」です。

また、アパートに住んでいる入居者は家賃を毎月支払います。これを受け取るのは誰でしょうか?オーナーであるあなたです。

アパートを売却した際の売買代金を受け取るのもあなたです。このように、アパートを所有している人は、アパートから生じた利益を受け取る権利を持っています。これが「利益を得る権限」です。

ものを所有する権利・権限を「所有権」といいます。不動産、金銭、株などの財産を持っている所有者は所有権を持っています。

所有権にはこの「管理する権限」と「利益を得る権限」の両方が備わっておりこれらを分離することはできません。

しかし、この所有権がうまく使えなくなることがあります。

それが認知症になってしまった場合です。

アパートが老朽化し入居者が減ってしまいました。そのためアパートの設備を新しくしたいと思い、工事の契約を結ぶとき、認知症になってしまっている場合、契約書にハンコを押すことができません。判断能力が認められないからです。

それでは成年後見人の制度を利用するのはどうでしょうか?これも難しいでしょう。

成年後見人ができるのは「現状維持」で、アパートの設備を新しくするような工事は投資的な要素があるため、家庭裁判所が認めてくれるかどうかわかりません。

アパートの空室に新規の入居希望の人が来ても、認知症ではあなたは賃貸借契約の契約書にハンコを押せません。成年後見人なら代わりに押すことができますが、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうには時間がかかります。新規の入居者に対して対応ができず、入居者を逃がしてしまうでしょう。

このように代わりに誰かがハンコを押してくれたら、もっと言えば、「管理する権限」を誰かに任せることができたならば。ここで活躍するのが家族信託です。

家族信託サポート

家族信託なら、「管理する権限」と「利益を得る権限」を分離できる

上記のアパートの例で、自分の子供に信託したとします。信託すると「管理する権限」が法的に子供に移ります。

ですので、新規の入居者と賃貸者契約にハンコを押すのは子供です。

あなたが押す必要がなくなるのです。

アパートの修繕や、売却するのに必要な契約も子供がすべて行えます。なぜならアパートの「管理する権限」を持っているのは子供だからです。

信託後はアパートの事務手続きは子供がすることになり、オーナーであるあなたが認知症になっても成年後見人は不要です。

また、オーナーであるあなたが亡くなってしまっても、相続手続きをすることなく、子供はアパートを管理することができます。

一方で、入居者からの毎月の賃料収入は変わらずオーナーのあなたが受け取ることができます。なぜなら子供に移ったのはアパートを「管理する権限」だけで、「利益を得る権限」はあなたが持ったままだからです。

家族信託が便利なところは、この「利益を得る権限」を自分が指定した人に渡すことができることです。最初は自分、自分が亡くなった後は妻、その後は子供や孫に、というように何代にもわたって指定することができます。

ここで冒頭に説明したキーワードを踏まえながら、信託の仕組みを説明します。

アパートのオーナーであるあなたは「委託者」となります。

アパートを託され管理するのは子供であり「受託者」となります。

「管理する権限」は子供に移ります。

アパートの賃料をもらえる権利である「利益を得る権限」は、「受益者」であるあなたが持ったままです。

この「利益を得る権限」のことを「受益権」といい、この「受益権」を「信託契約」で誰に渡すか、誰に引き継がせるかをあらかじめ決めることができます。

家族信託を利用することで、「管理する権限」と「利益を得る権限」を分離し、それぞれを「受託者」、「受益者」に渡すことができます。これにより、管理は信頼できる人に任せ、収益は自分や家族にわたるように設定することができるのです。

ひかり相続手続きサポーターでは、家族信託に関する専用のホームページ
https://hikari-souzoku.com/kazokushintaku/)も開設しております。

今回のお話で、家族信託についてもっと知りたい、家族信託が使えるかもと思われた方はぜひ閲覧してみてください。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.