司法書士の本人確認について

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人の青木です。

今回は司法書士の本人確認についてお話させて頂きます。

最近、様々な手続きの際に必要になる本人確認の制度ですが、司法書士の業務でもご依頼を頂いた場合、ご依頼者様の本人確認の手続きを必ず行う必要があります。

大きく2つの本人確認の制度があります、①「司法書士法及び司法書士会会則に基づくもの」、 ②「司法書士の本人確認情報作成のためのもの」です。

まず、1つ目の「司法書士法及び司法書士会会則に基づくもの」に関しては、当事務所本店の京都司法書士会によると、京都司法書士会の会員である司法書士が依頼者様から業務(相談業務を除く。)を受託する際には、依頼者様がご本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定められてます。

また、本人確認書類として、下記の証明書のいずれかの提示等が必要になります。

  1. 運転免許証
  2. 住民基本台帳カード(顔写真付)
  3. 旅券
  4. 在留カードまたは特別永住者証明書
  5. その他の公的証明書(顔写真付きで氏名、住所、生年月日の記載があるもの)
  6.  次の保険などの『被保険者証』or『組合員証』
    ・国民健康保険 ・健康保険 ・後期高齢者医療保険 ・公務員共済組合 等
  7. 介護保険の被保険者証
  8. 国民年金手帳
  9. 身体障害者手帳
  10. 精神障害者保健福祉手帳
  11. 療育手帳又は戦傷病者手帳
  12. 印鑑証明書、戸籍謄抄本(戸籍の附票の写し付)、住民票の写し、住民票記載事項証明書 等の官公庁の発行する公的証明書(氏名、住所、生年月日の記載があるもの)

簡単にまとめると、司法書士が登記手続きの依頼を受けた際には、上記の本人確認書類を確認し、依頼者が本人であると確認しなければなりません。
次に、上記とは別の制度の「司法書士の本人確認情報作成のため」の本人確認の説明になります。

そもそも「本人確認情報」とは何か?

まず、売買や贈与、抵当権等の担保設定の登記手続きする際に、登記義務者(不動産の売主、担保提供者等)の登記識別情報や登記済権利証が必要になります。

この登記識別情報や登記済証が紛失などの理由により提供、提出できない場合、司法書士が「本人確認情報」作成し、法務局の手続きを行う登記官が、その内容を相当であると認めたときは、権利書に代わって登記手続きをすることができる制度です。

その「本人確認情報」作成にあたっての本人確認書類は原則、不動産登記規則72条2項に基づき下記の証明書のいずれかの提示等が必要になります。

  1. 1号書類(顔写真付き公的証明書類)
    ・運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード・旅券・在留カードまたは特別永住者証明書・運転経歴証明書 等
    上記書類であれば1つで可能です。
  2. 2号書類(顔写真のない公的証明書類)
    ・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証・健康保険日雇特例被保険者手帳・国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証・国民年金手帳・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
    上記2号書類については2つ以上が必要です。
  3. 3号書類
    2号書類のうちいずれか1つ以上と下記のものが加えて必要になります。官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上
    ※官公庁から発行・発給された書類に準ずるものの具体例の一部
    ・私立学校の学生証(顔写真付き)・社員証(顔写真付き)・宅地建物取引士証
    上記1号書類、2号書類及び有効期間、期限のある3号書類については、司法書士(資格者代理人)が提示を受ける日において、有効なものに限ります。
    簡単にまとめると、登記手続きで登記識別情報や登記済権利証が必要になる場合でも、司法書士が上記の本人確認書類を確認し、本人に間違いがないと確認できれば登記識別情報や登記済権利証を法務局に提出せずに登記手続きが行うことが可能です。
    その代わりに1.「司法書士法及び司法書士会会則に基づく」本人確認よりも厳格な本人確認が必要になってきます。
    銀行融資に必要な抵当権等の担保設定登記や不動産の売買の所有権移転登記については、実務上、上記の書類がないと手続きをすることは難しいかと思います。
    当事務所では原則、「本人確認情報」作成の際には、登記手続き日程にお客様と面談する予定とは別日程で事前にお客様と面談を行い、上記の本人確認に必要な書類を確認して手続きの不備を防止しております。
    また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています場合もあります。
    お客様から登記手続きをご依頼頂いた際、司法書士が本人確認の書類を提示して下さいとお願いした際は、様々な規定に基づいてお客様にお願いしておりますのでご協力をお願いします。このことによりご本人様であることを確認し、勝手に別人が手続きを行う「成りすまし」を防ぐように努めております。

以上で今回のテーマである司法書士の本人確認制度についてのお話を終わりたいと思います。
登記申請に関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.