改正民法  「配偶者居住権」

こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。

今回は相続法改正関連の中で配偶者居住権についてお話したいと思います。

「配偶者居住権」とは

配偶者居住権とは被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、その居住建物の全部について無償で使用及び収益する権利です。(民法1028条本文)今までは建物の所有権と居住権を一体として扱ってきましたが、この改正によりその2つを別個の権利と捉え、「居住権」という新たな権利が創設されました。

ただし、この権利はその名の通り、配偶者にだけ認められた権利であり、被相続人が相続の開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合(ex.夫と息子の共有)には、配偶者居住権が発生しません。(民法1028条ただし書き)

二種類の居住権

この配偶者居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の二種類があります。

「配偶者短期居住権」は、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき無償で居住していた場合は、遺産分割によりその居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日の何れか遅い日まで、居住建物を無償で使用することができる権利をいいます。

「配偶者居住権(長期居住権)」は、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき居住していた場合で、以下の(ア)~(ウ)の何れかに該当するとき、その居住建物を無償で使用及び収益する権利をいいます。

  • 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(1028条1項1号)
  • 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(民法1028条1項2号)
  • 遺産分割の審判を得たとき(民法1029条)

短期居住権は譲渡することができず、他の全ての相続人の承諾を得ない限り第三者に使用させることができません。

また使用貸借類似の法定債権で、資産性がないため、相続財産として考慮する必要はありません。

これに対して長期居住権は遺産分割において考慮されますので、配偶者の他の財産の取り分が配偶者居住権相当額だけ減ることになります。

売却したり第三者に自由に賃貸することはできませんが、利用権として相応の経済価値があるため、相続財産として計算する必要があります。長期居住権の存続期間は当事者間で決定することができますが、定めがない場合は終身の間(配偶者が死亡するまで)とされています。(民法1030条)

新たな登記することができる権利

居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。(民法1031条第1項)

通常の賃貸借は、賃貸人に登記義務はありませんでしたが、配偶者居住権(長期)は、所有者に登記義務を負わせています。この配偶者居住権の設定登記がなければ、第三者(居住建物を購入した人など)に、配偶者居住権を主張することができません。(民法1031条第2項)

被相続人が生前に設定していた担保権には、登記の前後で劣後するため対抗できないものと思われます。

 

今回は配偶者居住権についてお話ししましたが、それ以外にも重要な改正部分、また債権法の改正に関しても重要なものを選んで情報を発信していきたいと思います。

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