自筆証書遺言の要件緩和について

明けましておめでとうございます。

ひかり司法書士法人の冨永です。

 

毎年お正月明けには、相続登記の問い合わせが多くなっております。

おそらく年末年始に帰省された際に親戚一同が集まったタイミングで、実家の名義変更をまだ行っていないといったお話しをされるのでしょうね。

 

今回は遺言書に関する法律改正のホットな話題。今年の1月13日からの改正内容です。

 

遺言書のなかで一番簡単に作成することが出来るものが「自筆証書遺言」です。

紙とペンと判子さえあれば、どなたでも作成することができるのですが、自筆証書遺言は、遺言書の内容の「全文」を「自筆」で書く必要があります。

不動産の表示や預金、株式などの財産目録も全てを自筆にて記載する必要があるのですが、これがなかなか大変なのです。

 

不動産がご自宅だけの方の場合はまだ良いとして、いくつも不動産や預貯金をお持ちの方になると、全てを自書するのは本当に大変な作業になります。

しかも記載を間違えていた場合、その遺言書が使えなくなる可能性も出てきてしまいます。

遺言書を書かれた方がお亡くなりになられた後では、遺言書の内容を訂正することが出来ませんからね。

 

今回の改正では、自筆証書遺言の「財産目録の部分」をパソコンで作成しても良くなりました。

自筆証書遺言にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりもできます。

 

今回の改正は高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するための改正とされています

要するに相続をめぐる紛争が年々増えているのでしょうね。

せっかく作成した遺言書が、記載内容の不備により無効になったり、逆に争いの火種となることもあります。

遺言書の作成は、是非とも専門家にご相談ください。

 

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