遺言執行者の選任について

こんにちは
ひかり司法書士法人 安田です。

最近ではエンディングノートなどが本屋さんに売られていたり、以前よりも遺言書を作成することが身近になったのかなと思います。

遺言書を作成する際にほとんどの方は公正証書遺言か自筆証書遺言で遺言書を作成されることになります。
公正証書遺言の場合は法律に詳しい公証人が作成に関与されますので、アドバイスなどもあると思いますが、自筆証書遺言の場合には一人で作成することができますので。意外な落とし穴があることがあります。

遺言書を作成する場合、相続人の関係がそれほど良好でない場合や、相続人が遺言書の内容に納得していない場合があることがあります。
例えば、不動産を相続人ではない第三者に遺贈する場合、遺言執行者を定めていないと、いざ登記名義を変更しようとしても結局相続人全員のハンコが必要になるので、相続人の協力が得られず、名義が変えられないということが起こります。

遺言執行者を定めておけば、遺言執行者と受贈者の協力だけで名義変更ができるので、遺言執行者を定めておくことは必要不可欠です。
この遺言執行者は資格などが必要なわけではありませんので、多くの場合には受贈者を遺言執行者に定めて、受贈者だけで遺言の執行を進めていることがほとんどです。

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