登記申請を自分ですることは出来るのか

私たち司法書士の最も主要な仕事が登記ということになりますが、これは司法書士が国家資格であって、国から登記申請の代理人となれる独占権を与えられているからです。

つまり司法書士以外の人が代理人となって登記申請することは司法書士法違反となります。たまに司法書士会で非司法書士による申請がされていないかなど調査されたりしますので、登記をお願いするときは司法書士にしてくださいね。
ちなみに弁護士さんも登記申請の代理人になれるそうです。

私たちがなるのは代理人ですので、当然自分の登記に関する申請であれば本人申請ということで自分ですることが出来ます。それでも不動産の登記申請の90%くらいは司法書士がする代理申請が占めています。

なぜなら、不動産取引は高額になることが普通ですので、いざ不動産を買ったにも関わらず自分名義の所有権が登記に公示されていなければ大きな損害が発生する恐れがあるからです。また、専門的な知識も必要ですので、取っつきにくいということもあるんでしょう。

それでも住宅ローン完済後の抵当権抹消登記や会社の役員変更登記なんかは間違えたとしても損害が発生することもあまり考えられないので、自分でされる方も多くいらっしゃいます。

最近では、登記を自分でするためのサイトを見たり、法務局での登記相談に足を運んで自分でされる方も多々見受けられます。

私たちとしては登記の仕事が少なくなるので、寂しい気持ちもありますが、登記費用も安いものではないので、それを節約しようという考えもよくわかります。

もちろん、前述した抵当権抹消登記や役員変更登記は当事務所にご依頼頂けましたらすぐに完了させますので、自分でするのはちょっとという方はひかり司法書士法人までお問い合わせください。

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